三田市で相続が発生すると、手続の行き先が市内と市外に分かれます。相続登記の申請先は市内の神戸地方法務局 三田出張所ですが、相続税の申告先は神戸市兵庫区の兵庫税務署です。
相続放棄の申立先も神戸市兵庫区、年金の手続は西宮市と、行き先が3方向に分かれます。このページでは、4つの機関の行き先、三田市役所と市民センターで取れる証明書、手続ごとの期限を整理します。相続税の申告を専門に扱う税理士が書いています。
三田市の相続手続は、市内にあるのが法務局だけです
三田市内にある相続手続の国の機関は、法務局だけです。税務署と家庭裁判所は神戸市兵庫区、年金事務所は西宮市にあります。まず、用件ごとの行き先を一覧にします。
| 用件 | 行き先 | 所在地 |
|---|---|---|
| 相続税の申告・納税 | 兵庫税務署 | 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号 |
| 相続登記(不動産が三田市内にある場合) | 神戸地方法務局 三田出張所 | 三田市三田町39番6号 |
| 相続放棄の申述・遺言書の検認 | 神戸家庭裁判所 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
| 遺族厚生年金・未支給年金(原則) | 西宮年金事務所 | 西宮市津門大塚町8-26 |
税務署と家庭裁判所は、どちらも神戸市兵庫区にあります。方向が同じである一方、三田市内で完結するのは登記だけという形です。
相続税の申告先は兵庫税務署です
相続税の申告書の提出先は、被相続人(ひそうぞくにん)が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。被相続人とは、亡くなった方のことをいいます。相続人の住所地ではありません。
三田市は兵庫税務署(ひょうごぜいむしょ)の管轄です。国税庁が公表している兵庫税務署の管轄区域は、兵庫区、北区、三田(さんだ)市です。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。相続人が三田市外にお住まいでも、提出先は変わりません。
- 所在地……〒652-0802 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号
- 交通……神戸高速鉄道新開地駅 徒歩3分、JR神戸線神戸駅 徒歩15分
- 開庁時間……月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日は執務を行っていません)
国税庁は、窓口で納税する場合は午前9時から午後4時までに手続きするよう協力を求めています。来署して申告・納付の相談をする場合は、事前の予約が必要です。
予約の方法と受付の時間は、国税庁の兵庫税務署のページでご確認ください。一般的な税務相談は、電話相談センターが電話で受け付けています。
相続税そのものの仕組みは相続税とはのページで、申告までの進め方は相続税申告の流れのページで説明しています。
出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(2026年9月10日閲覧)/国税庁「兵庫税務署」(2026年9月10日閲覧)
書面の申告書は、税務署ではなく神戸市中央区の業務センターへ送ります
税務署の内部事務のセンター化により、書面で提出する申告書等の送付先は税務署ではありません。兵庫税務署の場合、送付先は大阪国税局神戸業務センターです。
- 送付先……〒650-8540 神戸市中央区港島中町2丁目1番10号 神戸税関ポートアイランド出張所内 大阪国税局神戸業務センター
- 署の所在地(神戸市兵庫区)とは別の場所です
ご注意ください。業務センターへ申告書を直接持ち込むことはできません。窓口へ持参する場合と、相談・面接の予約をする場合は、これまでどおり兵庫税務署が窓口です。
所轄税務署が変わるわけではありません。
宛先を誤ると到着が遅れます。申告期限が近いときほど、影響が大きくなります。
出典:国税庁「兵庫税務署」(2026年9月10日閲覧)
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です
不動産登記の管轄は、不動産の所在地で決まります。被相続人がどこに住んでいたかでは決まりません。三田市内の不動産であれば、申請先は神戸地方法務局 三田出張所(さんだしゅっちょうしょ)です。
同出張所の不動産登記の管轄区域は、三田市です。被相続人が三田市にお住まいでも、市外に不動産があれば、その所在地の法務局が申請先になります。
- 所在地……〒669-1533 三田市三田町39番6号
- 電話……079-563-2707(地番・家屋番号の照会および証明書発行は 079-563-2716)
- 交通……JR「三田」駅または神戸電鉄「三田」駅下車 徒歩15分、神姫バス「法務局前」下車すぐ
- 業務取扱時間……午前9時00分から午後5時00分まで
相続登記の申請は、令和6年4月1日から義務化されています。期限は、いつ取得を知ったかで3通りに分かれます。
- 令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合……知った日から3年以内
- 令和6年4月1日より前に取得を知っていた場合……令和9年3月31日まで
- 遺産分割によって不動産を取得した場合……遺産分割の日から3年以内(上記に加わる義務です)
正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したときは、その内容に基づく登記が別に必要です。
相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。当事務所では相続登記の代行は承っておりません。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年9月10日閲覧)/神戸地方法務局「三田出張所」(2026年9月10日閲覧)
相続放棄・遺言書の検認は神戸家庭裁判所です
相続の放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。三田市にお住まいだった場合、いずれも神戸家庭裁判所が申立先になります。
神戸家庭裁判所の管轄区域は、神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区と、三木市および三田市です。伊丹支部ではありません。
- 所在地……〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
- 交通……市営地下鉄大倉山駅(西1番出口)から北へ徒歩10分
- バス……JR神戸駅前バスターミナルから市営バス110系統(大学病院経由・板宿行き)で「家庭裁判所前」下車すぐ
兵庫税務署も神戸市兵庫区にあります。ただし最寄り駅が違うため、同じ日にまとめて回る場合は経路をご確認ください。
相続の放棄ができる期間(熟慮期間)は3か月です。起算点は死亡日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時です。
ご注意ください。財産の調査に時間がかかる場合、家庭裁判所へ申し立てて期間を伸長できることがあります。ただし、この申立て自体を、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
3か月を過ぎてから申し立てればよい、という制度ではありません。
なお、遺産分割の調停は、申立先の決まり方が上記と異なります。相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所が申立先です。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。申立ては相続人ご本人でも行えます。報酬を得て交渉・代理を行えるのは弁護士です。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」「兵庫県内の管轄区域表」「神戸家庭裁判所」(2026年9月10日閲覧)
年金の手続は西宮年金事務所が窓口です
三田市を管轄する年金事務所は、西宮年金事務所です。税務署と家庭裁判所が神戸市であるのに対し、年金だけ行き先が変わります。
- 所在地……〒663-8567 兵庫県西宮市津門大塚町8-26
- 電話……0798-33-2944
- 交通……JR神戸線「西宮駅」下車 徒歩10分、阪急今津線「阪神国道駅」下車 徒歩1分
- バス……阪神バス「阪神国道駅前停留所」下車 徒歩1分
年金の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受けられます。請求の手続先は給付ごとに分かれるため、後述の「国民年金の給付」の項をご確認ください。
出典:日本年金機構「西宮年金事務所」(2026年9月10日閲覧)
三田市役所と市民センターの窓口
三田市役所は〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号、電話は079-563-1111(代表)です。JR福知山線と神戸電鉄有馬線の三田駅から、西へ徒歩10分の場所にあります。市営駐車場が併設されています。
開庁時間は9時から16時30分までです(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)。昼の時間も開庁しています。電話は17時15分まで応対しています。
相続の手続では、証明書の交付と課税の担当がフロアで分かれます。用件ごとの窓口を一覧にします。
| 手続 | 窓口 |
|---|---|
| 死亡届 | 市役所1階 市民課 戸籍係 |
| おくやみコーナー | 市役所本庁舎1階 市民課おくやみコーナー(予約優先) |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍の交付 | 市役所1階 市民課 証明登録係/市民センター等の行政サービスコーナー |
| 戸籍証明書の広域交付 | 市役所1階 市民課のみ(市民センターでは取り扱っていません) |
| 固定資産の評価証明書の交付 | 市役所1階 市民課 証明登録係/行政サービスコーナー(ふれあいと創造の里を除く) |
| 相続人代表者指定届の提出 | 市役所2階 税務課 資産税係 |
| 国民年金の給付の請求 | 市役所1階 市民課 年金担当(条件により西宮年金事務所) |
出典:三田市「三田市役所案内(開庁時間、庁舎案内)」「三田市役所へのアクセス方法」(2026年9月10日閲覧)
おくやみコーナーは予約優先です
三田市には、死亡後の手続をまとめて案内するおくやみコーナーがあります。場所は三田市役所本庁舎1階の市民課おくやみコーナーです。
予約優先制です。電話(079-559-5227)で申し込みます。予約の受付時間は午前9時から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません。
予約枠は9時、10時30分、13時、14時15分、15時30分の5枠です。予約なしで来庁した場合の受付時間は、午前9時から午後4時までになります。
市は「特に月曜日や休日・祝日明けの平日は、窓口が大変混雑することが予想されます」と案内しています。事前に予約した方が優先して案内されます。なお市は「おくやみコーナーを必ず利用する必要はありません」とも書き添えています。
持ち物は、全員に共通するものと、該当する方だけが必要なものに分かれます。
- 全員共通……窓口へ来られる方の本人確認書類、相続人代表の方の認印、相続人代表または喪主の方の預貯金通帳、亡くなった方の死亡届の写し
- 税金の引き落としなどの口座を変更する場合……預貯金通帳と銀行印
- 葬祭費の申請をする場合……葬祭を行ったことおよび喪主が確認できるもの(会葬礼状、葬祭の領収書と明細書など)
- 該当する方のみ……亡くなった方の保険や福祉に関する各種の証書・手帳など
市は「おくやみハンドブック」を配布しています。手続と担当課、階と窓口番号がまとめられており、該当する方のみの持ち物もここで確認できます。
出典:三田市「おくやみコーナーのご案内」「おくやみハンドブック」(2026年9月10日閲覧)
死亡届は1階の市民課 戸籍係へ
死亡届の届出期間は、亡くなったことを知った日を含めて7日以内です。国外で亡くなった場合は3か月以内になります。窓口は市役所1階の市民課 戸籍係です。
届出できるのは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれかです。必要なものは死亡届で、必要に応じて後見人等の資格証明書を添えます。
届け出る先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった市区町村、届出人の住所地または所在地のいずれかです。三田市聖苑を利用する場合は、使用料も必要になります。
市は「届書は一度提出されるとお返しできません」と案内しています。写しが必要な方は、届け出る前にご自身でコピーしておいてください。年金や保険の手続で死亡届の写しを求められる場面があります。
出典:三田市「死亡届」(2026年9月10日閲覧)
戸籍証明書は市民センターでも請求できます
戸籍の証明書は、市役所1階の市民課 証明登録係と、市内の行政サービスコーナーで請求できます。受付時間は月曜日から金曜日の9時から16時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。
行政サービスコーナーが置かれているのは、さんだ・広野・藍・フラワータウン・ウッディタウンの5つの市民センターです。ほかに有馬富士共生センター、高平ふるさと交流センター、ふれあいと創造の里にもあります。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)……1通450円
- 除籍謄本・除籍抄本、改製原戸籍の謄本・抄本……1通750円
請求できるのは、本人または配偶者、直系親族です。任意代理人や成年後見人等の法定代理人も請求できます。委任状は原本のみで、写しは受け付けられません。
郵送で請求する場合の宛先は「〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 市民課 証明登録係」です。申請書、返信用封筒、定額小為替、申請者の現住所が確認できる本人確認書類の写しを同封します。
返信用封筒には、送付先の現住所と氏名を記入し、送料分の切手を貼ります。市は「戸籍謄本(抄本)(除籍を含む)は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所以外には送付できません」と案内しています。
本籍地でなくても戸籍証明書を取得できる広域交付は、扱いが変わります。市は「取扱窓口 本庁市民課のみ(市民センターでは対応していません。)」と明示しています。
- 請求できる人……本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。きょうだいは請求できません
- 対象……戸籍謄本(全部事項証明書)。戸籍抄本・一部事項証明書・戸籍の附票の写しは請求できません
- 対象外……コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍
- 必要な情報……対象者の「氏名」「生年月日」「本籍」の3つ
広域交付はその場では交付されず、後日の受け取りになります。市は「申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります」と案内しています。申請内容によっては、交付までに2週間程度かかる可能性があるとも書かれています。
相続では、出生から死亡まで戸籍をさかのぼって集めることがあります。必要な範囲は手続の種類によって変わるため、提出先にご確認ください。いずれにしても、相続税の申告期限から逆算して早めに着手しておくと安全です。
出典:三田市「戸籍謄本・戸籍抄本(本籍地が三田市)」「除籍謄本・除籍抄本(本籍地が三田市)」「戸籍謄本・除籍謄本(本籍地が三田市以外)」「証明書の郵送請求」(2026年9月10日閲覧)
固定資産の評価証明書も市民課の窓口です
固定資産の評価証明書は、市役所1階の市民課 証明登録係で交付されます。行政サービスコーナーでも取れますが、ふれあいと創造の里は取扱いから除かれています。
戸籍の証明書と同じ窓口で受け取れる点は、三田市の特徴です。手数料は次のとおりです。
- 固定資産評価証明書……1筆または1棟につき300円
- 土地・家屋名寄帳……0円
市が公表している請求できる人の区分は、本人または同一世帯の親族、任意代理人や成年後見人等の法定代理人、第三者の3つです。相続の場面では、次の記載が手がかりになります。
- 相続人が請求する場合……戸籍または委任状が必要です
- 代理人が請求する場合……本人確認書類と、委任状(原本のみ、写しは受付不可)
- 市外に在住の方は、世帯の確認ができないことがあるため、同一世帯の方が申請する場合でも委任状が必要です
所有者が亡くなっている場合、どなたの委任状になるかまでは公表されていません。請求する方の立場によって必要書類が変わるため、事前に窓口へご確認ください。
相続税の申告では、土地・家屋の評価額を確認する資料として評価証明書を使います。ただし、添付が必須の書類というわけではありません。国税庁の手引きは提出書類を「必ず提出する書類」と「提出をお願いしている書類」に区分しており、評価証明書は前者に含まれていません。
出典:三田市「固定資産評価証明書・土地 家屋名寄帳」(2026年9月10日閲覧)/国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」(2026年9月10日閲覧)
相続人代表者の届出は2階の税務課が窓口です
証明書の交付は1階の市民課ですが、相続人代表者指定届の提出先は2階の税務課 資産税係です。証明書を取りに来たついでに済ませられる窓口ではありません。
固定資産税は、賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している方に課税されます。賦課期日前に所有者が亡くなり、翌年の1月1日までに相続登記が完了していないときは、法定相続人が納税義務者になります。
相続登記が完了するまでの間、固定資産税は法定相続人が連帯して納めることになります。市は、相続人の中から代表して納税する方(相続人代表者)を決めて、税務課資産税係に届け出るよう案内しています。
この届出は、固定資産税の納税義務者を市に知らせるためのものです。相続登記そのものではないため、届け出ても登記の申請義務は果たされません。
出典:三田市「亡くなった父名義の固定資産税はどうなるのでしょうか?」「おくやみハンドブック」(2026年9月10日閲覧)
国民年金の給付は、条件によって窓口が分かれます
年金の請求先は、給付の名前だけでは決まりません。受けていた年金の種類と、加入していた被保険者の種別によって変わります。三田市は、手続先を条件つきで公表しています。
年金を受給していた方が亡くなった場合、亡くなった月までの年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この未支給分の手続先は、受けていた年金の種類で分かれます。
- 市民課……遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金を受けられていた場合
- 西宮年金事務所……上記以外の年金(老齢基礎年金など)を受けられていた場合
国民年金に加入中の方が亡くなった場合は、給付ごとに次のように分かれます。
- 遺族年金(市民課)……死亡日が第1号被保険者期間にあるとき
- 遺族年金(西宮年金事務所)……死亡日が第2号被保険者期間または第3号被保険者期間にあるとき
- 遺族年金(西宮年金事務所)……保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上あるとき
- 寡婦年金……市民課の窓口
- 死亡一時金……市民課の窓口
市役所の窓口は1階の市民課 年金担当です。未支給年金には、上記と別の例外もあります。
日本年金機構は、地方公務員共済組合員期間のみの方など特定の条件を満たす場合、提出先は加入していた地方公務員共済組合になると案内しています。市役所と年金事務所の二択ではありません。
請求には時効があります。起算日が給付ごとに違うため、注意が必要です。
- 未支給年金……受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年
- 死亡一時金……死亡日の翌日から2年
死亡一時金には、他の給付との調整があります。遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は原則として支給されません。寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
出典:三田市「亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です」(2026年9月10日閲覧)/日本年金機構「年金の時効」「遺族基礎年金を受けられるとき」「年金を受けている方が亡くなったとき」「死亡一時金」(2026年9月10日閲覧)
相続手続の期限を一覧で確認する
相続の手続には、それぞれ別の期限があります。相続税の10か月だけを意識していると、先に来る期限を落とします。三田市にお住まいだった方の相続について、行き先とあわせて一覧にします。
| 手続 | 期限 | 行き先 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 亡くなったことを知った日を含めて7日以内(国外での死亡は3か月以内) | 三田市役所1階 市民課 戸籍係ほか |
| 相続の放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 神戸家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 兵庫税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 兵庫税務署(書面の申告書は大阪国税局神戸業務センターへ送付) |
| 国民年金の死亡一時金の請求 | 死亡日の翌日から2年 | 三田市役所1階 市民課 年金担当 |
| 未支給年金の請求 | 受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年 | 西宮年金事務所(受けていた年金の種類と支給元により市役所・共済組合の場合があります) |
| 相続登記の申請 | 取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に知っていた場合は令和9年3月31日まで) | 不動産の所在地を管轄する法務局(三田市内の不動産は神戸地方法務局 三田出張所) |
出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」/裁判所「相続の放棄の申述」/法務省「相続登記の申請義務化について」/日本年金機構「年金の時効」/三田市「死亡届」(いずれも2026年9月10日閲覧)
三田市から当事務所へ
当事務所は、相続税の申告を専門に扱う税理士事務所です。池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)として、大阪府と兵庫県の13市町を対応エリアにしています。
- 所在地……〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
- 電話……072-786-1755
対応エリアは、大阪府が池田市・豊中市・箕面市・吹田市・摂津市・寝屋川市・枚方市・豊能郡豊能町・豊能郡能勢町の9市町です。兵庫県は三田市・川西市・伊丹市・宝塚市の4市になります。
三田市に隣接する宝塚市については宝塚市の相続税相談で説明しています。同じ兵庫県側の川西市の相続税相談もあわせてご覧ください。いずれも管轄する機関が三田市とは異なります。
まとめ
三田市の相続手続について、押さえておきたい点をまとめます。
- 相続税の申告先は兵庫税務署(神戸市兵庫区)です。ただし書面の申告書は税務署ではなく、大阪国税局神戸業務センター(神戸市中央区・〒650-8540)へ送ります。
- 相続登記の申請先は不動産の所在地で決まります。三田市内の不動産は神戸地方法務局 三田出張所、市外の不動産はその所在地の法務局です。
- 相続の放棄の申述は神戸家庭裁判所です。熟慮期間は3か月で、期間を伸長する申立て自体も3か月以内に行う必要があります。
- 三田市役所の開庁時間は16時30分までです。おくやみコーナーは予約優先で、戸籍証明書と固定資産の評価証明書は1階の市民課と行政サービスコーナーで取れます。ただし広域交付は本庁の市民課のみで、交付まで10日程度かかることがあります。
- 年金の請求先は、受けていた年金の種類と支給元によって、市役所・西宮年金事務所・共済組合に分かれます。
本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。個別の判断については、税理士にご確認ください。
三田市の相続では、手続の行き先が市内・神戸市・西宮市に分かれます。どこへ何をいつまでに出すのかが分かりにくくなりがちです。
当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。
- お電話……072-786-1755
- お問い合わせフォーム……無料相談のお申し込み
※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金は相続税申告料金のページをご覧ください。
※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。

