池田駅前相続税相談センターの税理士
当センターでは相続税申告を専門に扱う税理士が在籍しています。
数多くの相続税申告経験をもつ相続税専門の税理士です。
山品税理士
私は税理士事務所に勤務していた時代から相続税申告を中心に業務をおこなっていました。
独立した後も相続税申告を中心として活動しています。
今までの相続案件の取扱件数は300件を超しています。
特に不動産を含んだ財産を相続して相続税申告をする場合、どれだけ細かい知識やノウハウを持っているかがポイントになります。
こちらの記事(『相続の土地評価で間違えると怖い「宅地の評価単位」』)でもご紹介したように、申告のやり方によって土地評価額が倍以上かわってしまうケースもあります。
相続税申告のプロにご依頼頂くことで、税理士費用よりもはるかに大きな節税効果が出たというケースも非常に多くあります。
相続税申告は、それだけ「知識と経験」によって大きく変わってくるものなのです。
相続税に関してのご心配やご質問がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
相続税額シミュレーション
池田駅前相続税相談センターでは、相続税額シミュレーションする場合、責任を持って適切におこなうために料金を頂いています。(相談は無料です)
申告料金が安い税理士さん全てがそういった手間をかけていないとは言いません。
しかし、「申告料金が安い」というのは「安い理由」はあると思います。
池田駅前相続税相談センターでは、お客様の相続内容をシミュレーションした上で、相続税申告料金をご提示致します。
料金ページに基本となる料金設定を記載しておりますのでご参照下さい。
例えば相続する土地が1カ所だけの場合は割引、10か所の場合は基本料金から追加のように、実際の実務量にあわせた公正なお見積をさせて頂きます。
(相続税申告料金ページ)
相続税申告に関するご相談
秘密を守る義務(守秘義務)について
税理士は税理士法という法律で秘密を守る義務が定められています。
お客様からのお問合せ内容を第三者に漏らすことは致しません。
安心してご相談、お問合せ下さい。
税理士法 第38条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
池田市・豊中市を管轄する税務署
池田市、豊中市を管轄する税務署は豊能(とよの)税務署になります。
所在地 | 〒563-8688 池田市城南2丁目1番8号 |
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電話番号 | 072-751-2441(自動音声でご案内します) |
アクセス |
阪急宝塚線池田駅 徒歩5分
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駐車場 | 来客用駐車場無し |