宝塚市で相続が発生すると、相続税の申告は西宮税務署、不動産の相続登記は伊丹市の法務局と、手続ごとに行き先が分かれます。市役所の窓口も、証明書の種類によって取れる場所が変わります。
この記事では、宝塚市にお住まいの方が相続の手続でどこへ行くことになるのかを、機関ごとの所在地と手続ごとの期限にわけて整理しました。相続税の申告を専門に扱う税理士が書いています。
宝塚市の相続手続は、税務署・法務局・家庭裁判所で行き先が分かれます
宝塚市は、相続に関わる機関の管轄が1か所にまとまっていません。相続税は西宮市、不動産の登記と家庭裁判所の手続は伊丹市へ向かうことになります。まず、どの手続がどこへ行くのかを確認します。
宝塚市を管轄する4つの機関
宝塚市に住所があった方が亡くなった場合、主な手続の行き先は次のとおりです。所在地はいずれも宝塚市外にあります。
| 手続 | 機関 | 所在地 |
|---|---|---|
| 相続税の申告・納税 | 西宮税務署 | 〒662-8585 西宮市江上町3番35号 |
| 宝塚市内の不動産の相続登記 | 神戸地方法務局 伊丹支局 | 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12 |
| 相続放棄・遺言書の検認 | 神戸家庭裁判所 伊丹支部 | 〒664-8545 伊丹市千僧1-47-1 |
| 遺族厚生年金・未支給年金 | 西宮年金事務所 | 〒663-8567 西宮市津門大塚町8-26 |
この表は、上の欄に書いた手続にだけ使えます。遺産分割の調停と、遺族基礎年金などの請求先は決まり方が異なります。それぞれ後の章で説明します。
相続登記も同じです。申請先は亡くなった方の住所ではなく、その不動産の所在地で決まります。市外に不動産がある場合は、その所在地を管轄する法務局が申請先になります。
相続税の申告先は西宮税務署です
相続税の申告書の提出先は、被相続人(ひそうぞくにん)が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。被相続人とは、亡くなった方のことです。相続人の住所地の税務署ではありません。
宝塚市に住所があった方が亡くなった場合、所轄は西宮税務署(にしのみやぜいむしょ)になります。西宮税務署の管轄区域は、西宮市と宝塚市の2市です。
- 所在地 〒662-8585 西宮市江上町3番35号
- 交通機関 JR神戸線西宮駅から徒歩13分、阪神電車西宮駅から徒歩13分
- 開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
- 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
窓口で納税する場合は、午前9時から午後4時までに手続きするよう案内されています。また、税務署へ申告・納付の相談で来署する場合は、事前の予約が必要です。予約の方法は、国税庁の西宮税務署のページでご確認ください。
予約が必要なのは、来署して相談する場合です。一般的な税務相談は、電話相談センターが受け付けています。
書面の申告書は尼崎市の業務センターへ送ります
相続税の申告書を書面で提出する場合、郵送先は西宮税務署ではありません。内部事務のセンター化により、大阪国税局阪神業務センターあてに送ることになっています。
ご注意ください。書面で提出する申告書等の送付先は、次の宛先です。
〒661-8522 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局阪神業務センター
阪神業務センターは、エリアごとに郵便番号を分けています。西宮税務署は兵庫①エリアにあたり、郵便番号の末尾は「2」です。
業務センターへ書類を直接持ち込むことはできません。持参する場合の提出先は、所轄の西宮税務署です。所轄税務署が変わるわけではなく、相談・面接・持参は引き続き西宮税務署が扱います。
宝塚市役所で行う相続の手続と窓口
死亡届の提出と、相続の手続で使う戸籍や固定資産の証明書は、宝塚市役所で取り扱います。宝塚市は市内7か所にサービスセンターとサービスステーションを置いており、手続によって行ける場所が変わります。まず市役所の基本情報から確認します。
- 所在地 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
- 電話 0797-71-1141(代表)
- 窓口受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日を除く)
- 交通機関 阪急逆瀬川駅から徒歩約15分。阪急バス「宝塚市役所前」下車すぐ
阪急逆瀬川駅からは、改札を出て右手の市役所方面出口(東口)へ向かいます。逆瀬川駅前交差点を東へ約700メートル進み、宝塚消防本部前交差点を左に曲がって約250メートルです。阪急バスは、阪急仁川駅・JR宝塚駅・阪急宝塚駅・阪急山本駅・JR中山寺駅・阪急中山観音駅からも路線があります。
相続に関わる主な窓口は、次のとおりです。
| 手続 | 窓口 | 手数料など |
|---|---|---|
| 死亡届 | 本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション | — |
| おくやみ手続き案内コーナー | 本庁舎2階 窓口サービス課 | 予約制ではありません |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍の証明書 | 本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション | 1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円 |
| 広域交付の戸籍謄本 | 本庁舎2階 窓口サービス課のみ | 1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円 |
| 固定資産評価額証明・公課額証明 | 本庁舎2階 窓口サービス課(211番窓口)、サービスセンター、サービスステーション | 1枚につき300円 |
| 国民年金 | 本庁舎2階 窓口サービス課(年金担当) | — |
死亡届は本庁舎2階の窓口サービス課へ
死亡届の届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。この日数には、知った日そのものを含みます。国外で亡くなられた場合は3か月以内です。
宝塚市役所の届出窓口は、本庁舎2階の窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーションです。受付時間は午前9時から午後5時までです。
市役所の業務時間外は、本庁舎1階の警備防災センターで受け付けます。時間外の入口を入ってすぐ右手にあります。宝塚駅前サービスステーションは土曜日にも戸籍届書を預かりますが、死亡届はその対象から除かれています。
なお、死亡届書の右側にある死亡診断書は、後の手続で写しを求められることがあります。市も、届出の前に写しを取っておくことをすすめています。
おくやみ手続き案内コーナーは予約なしで使えます
宝塚市役所には、おくやみ手続き案内コーナーが設置されています。市役所で必要な手続と申請書を一括して作成し、担当窓口を案内する仕組みです。おくやみコーナーの有無は市によって分かれるため、宝塚市で相続が発生した方は先に確認しておくと動きやすくなります。
- 場所 本庁舎2階 窓口サービス課
- 受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日を除く)
- 予約 予約制ではありません
ただし市は、午後5時以降は各担当窓口での手続きが行えない場合があると案内しています。案内を受けたあとに各窓口を回ることを考えると、時間に余裕をもって来庁するほうが確実です。
持参するものは、全員に共通するものと、該当する方だけに必要なものに分かれます。共通するのは次の2点です。
- 亡くなられた方の福祉医療費受給者証、印鑑登録証、バス・タクシー券など市が発行しているもの
- 窓口へ来られる方の本人確認書類
次の3つは、該当する方だけが用意します。持たずに行くと手続が進まないことがあるため、事前に確かめてください。
- 亡くなられた方が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合は、保険証または健康保険資格確認書、喪主が確認できる書類(会葬礼状など)、喪主の方の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
- 宝塚市以外で死亡届を提出した場合は、死亡届(死亡診断書)の写し。提出先の自治体の手続の状況により、宝塚市で死亡を確認できないことがあるためです
- 事前に「くらしの手続きガイド」を利用した場合は、その結果
戸籍証明書はサービスセンターでも取れますが、広域交付は本庁舎だけです
相続人を確定するために、被相続人の戸籍をさかのぼって集めることがあります。必要な範囲は手続の種類によって変わるため、提出先にご確認ください。宝塚市では、本庁舎2階の窓口サービス課のほか、市内7か所のサービスセンター・サービスステーションでも戸籍の証明書を請求できます。
- 長尾サービスセンター(山本東2丁目)
- 雲雀丘サービスステーション(雲雀丘1丁目)
- 宝塚駅前サービスステーション(栄町2丁目)
- 売布神社駅前サービスステーション(売布2丁目)
- 仁川駅前サービスステーション(仁川北2丁目)
- 中山台サービスステーション(中山桜台2丁目)
- 西谷サービスセンター(大原野)
営業日は平日で、営業時間は午前9時から午後5時までです。宝塚駅前サービスステーションだけは、年末年始を除いた土曜日にも一部の証明書を交付しています。
手数料は、戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)が1通450円です。除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本は1通750円になります。
本籍地が宝塚市以外の戸籍をまとめて請求できる広域交付は、扱いが違います。広域交付を請求できるのは本庁舎2階の窓口サービス課だけで、サービスセンター・サービスステーションでは請求できません。
広域交付には、次の制限もあります。相続の手続で必要な戸籍がすべてそろうとは限らないため、事前に確認してから向かうほうが確実です。
- 請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)に限られます
- 請求できる方本人が窓口に来る必要があり、代理人からの請求はできません
- 官公署が発行した顔写真付きの証明書がない方は請求できません
- 抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書は対象外です
- コンピュータ化されていない戸籍など、対象にならない戸籍があります
- 受付は午前9時から午後5時までです
固定資産の評価額証明は窓口と郵送で宛先が違います
土地や家屋の評価額を確認するために、固定資産評価額証明を取得することがあります。これは相続税の申告で提出が必須とされている書類ではありません。評価額を確かめる資料として使われるもので、要否は財産の内容によって変わります。
宝塚市の申請窓口は、市役所2階の窓口サービス課(211番窓口)と、各サービスセンター・サービスステーションです。手数料は1枚につき300円で、土地は1筆ごと、家屋は1棟ごとに数えます。
郵送で請求する場合は、宛先が窓口と異なります。郵送請求の宛先は「〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所 資産税課(郵送請求担当)」です。
同封するのは、申請書、本人確認書類のコピー、権利・権限確認書類、証明手数料分の郵便定額小為替、返信用封筒です。権利・権限確認書類は委任状以外ならコピーで足りますが、委任状は原本が必要です。原本の返送を希望する場合は、原本とコピーの両方を同封します。
請求できるのは、納税義務者(所有者)と、その委任を受けた代理人です。賦課期日後に所有者となった方は、所有権が変わったことを確認できる登記事項証明書または売買契約書等の写しを求められます。
所有者が亡くなっている場合は、相続人も請求できます。宝塚市は必要書類を「証明書発行必要書類」で公表しており、相続人ご本人が請求する場合と、その代理人が請求する場合で分かれています。
- 相続人ご本人が請求する場合 本人確認書類と、戸籍等(被相続人の死亡と、被相続人と相続人の相続権が確認できるもの)または法定相続情報証明
- 相続人の代理人が請求する場合 上記に加えて、相続人からの委任状(原本)
委任状は亡くなった所有者ではなく、相続人が作成したものです。死亡した所有者の委任状は取得できないため、この点を取り違えると窓口で手続ができません。詳しくは宝塚市の固定資産評価額証明・公課額証明のページをご確認ください。
国民年金の手続は担当課と年金事務所に分かれます
宝塚市の国民年金の担当は、本庁舎2階の窓口サービス課(年金担当)です。ただし、年金を受給していた方が亡くなったときの手続については、市は次のように案内しています。
年金を受給されていた方の手続きは、西宮年金事務所になります。受給されていた年金によって手続き内容(添付書類)が異なりますので、亡くなられた方の基礎年金番号またはマイナンバーを控えて、西宮年金事務所へお問い合わせください。
出典:宝塚市「年金を受給していた家族が亡くなったのですが、何か手続きが必要ですか。」(2026年9月8日閲覧)
制度としては、給付の種類によって請求先が分かれます。遺族基礎年金、寡婦年金、国民年金の死亡一時金は、原則として市区町村の窓口です。遺族厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターになります。
ただし遺族基礎年金には例外があります。亡くなった方の死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、請求先は年金事務所または街角の年金相談センターです。市区町村の窓口ではありません。
未支給年金は、原則として年金事務所に提出します。基礎年金だけを受けていた場合など市区町村の窓口が請求先になることもあり、地方公務員共済組合の加入期間だけの方などは共済組合が提出先です。受けていた年金の種類と支給元によって変わります。
宝塚市は、死亡に伴う各給付の受付窓口を個別には公表していません。ご自身のケースでどちらへ行くことになるかは、事前にお問い合わせください。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年9月8日閲覧)
宝塚市から行く法務局・家庭裁判所・年金事務所
相続税以外の手続は、市外の機関で行うことになります。宝塚市の場合、不動産の登記と家庭裁判所の手続はいずれも伊丹市、年金は西宮市です。それぞれの所在地と、どの手続で使うのかを確認します。
相続登記は神戸地方法務局 伊丹支局
不動産の名義を相続人へ変更する相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局が扱います。宝塚市内の不動産については、神戸地方法務局 伊丹支局が管轄です。不動産登記の管轄区域は、伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市の4市町になります。
- 所在地 〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12
- 電話 072-779-3451
- 業務取扱時間 午前9時から午後5時まで
- 交通機関 阪急「伊丹」駅またはJR「伊丹」駅から市バスで「伊丹市役所西」下車すぐ、「伊丹市役所前」下車徒歩3分
上の管轄は不動産登記のものです。法務局は不動産登記と商業・法人登記で管轄が分かれるため、会社の登記を扱う場合は別に確認が必要です。また、法定相続情報一覧図の申出先も、この管轄とは別の決まり方をします。
相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。
依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。
当事務所では相続登記の代行は承っておりません。
相続放棄・遺言書の検認は神戸家庭裁判所 伊丹支部
相続の放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。宝塚市に住所があった方については、いずれも神戸家庭裁判所 伊丹支部が管轄になります。
- 所在地 〒664-8545 伊丹市千僧1-47-1
- 交通機関 JR宝塚線伊丹駅から市バス4番乗り場で15分、阪急電鉄伊丹駅から市バス4番乗り場で10分、いずれも「伊丹市役所西」下車すぐ
一方で、遺産分割の調停は申立先の決まり方が違います。相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所です。被相続人の住所地で決まるわけではないため、相続放棄と同じ裁判所とは限りません。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。申立ては相続人ご本人でも行えます。報酬を得て交渉・代理を行えるのは弁護士です。
遺族厚生年金・未支給年金は西宮年金事務所
宝塚市を管轄する年金事務所は、西宮年金事務所です。遺族厚生年金と、原則としての未支給年金の請求先になります。死亡日が国民年金第3号被保険者期間中であれば、遺族基礎年金もこちらが請求先です。
- 所在地 〒663-8567 西宮市津門大塚町8-26
- 交通機関 JR神戸線「西宮駅」下車徒歩10分、阪急今津線「阪神国道駅」下車徒歩1分、阪神バス「阪神国道駅前停留所」下車徒歩1分
個人の年金相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受けられます。ただし前の章のとおり、遺族基礎年金や国民年金の死亡一時金は、原則として市区町村の窓口が請求先です。行き先は給付の名称だけでは決まりません。
亡くなった方が受けていた年金の種類と、その支給元を確認してから向かってください。年金手帳や年金証書、直近の振込通知書があると、窓口での確認が早く進みます。
相続手続の期限を一覧で確認する
相続の手続には、それぞれ別の期限が設けられています。相続税の10か月だけを見ていると、先に来る期限を逃すことがあります。宝塚市で発生した相続について、主な期限と行き先をまとめます。
| 手続 | 期限と起算日 | 行き先 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内(その日を含む) | 宝塚市役所 本庁舎2階 窓口サービス課ほか |
| 相続の放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 神戸家庭裁判所 伊丹支部 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 西宮税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 西宮税務署(書面の郵送先は大阪国税局阪神業務センター) |
| 国民年金の死亡一時金の請求 | 死亡日の翌日から2年 | 市区町村の窓口 |
| 未支給年金の請求 | 受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年 | 原則は年金事務所(受けていた年金により市区町村の窓口・共済組合) |
| 相続登記の申請 | 所有権を取得したことを知った日から3年以内 | 神戸地方法務局 伊丹支局 |
出典は次のとおりです(いずれも2026年9月8日閲覧)。
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 法務省「相続登記の申請義務化」
相続放棄の3か月は伸長できますが、申立て自体も3か月以内です
相続放棄の期限は3か月ですが、その起算点は死亡日ではありません。自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます。事情によっては、亡くなってから3か月を過ぎたあとでも放棄できる場合があります。
財産の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。ただし、この申立て自体にも期限があります。
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(2026年9月8日閲覧)
期限を過ぎてから伸長を申し立てることはできません。相続財産の全体像がつかめないときほど、早い段階で家庭裁判所に相談しておく必要があります。
不動産の名義変更は令和6年4月1日から義務になりました
相続登記の申請は、令和6年4月1日から義務になりました。期限は、相続開始日ではなく取得を知った日から数えます。次の3つの場合に分かれます。
- 令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、知った日から3年以内
- 令和6年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、令和9年3月31日まで
- 遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内(上記に加わる義務)
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割が成立したあとの義務は、相続人申告登記では果たせません。法定相続分での登記や相続人申告登記をしていても、分割の内容に基づく登記が別に必要になります。
相続税の申告が必要かどうかを判定する
窓口を回る前に、相続税の申告が必要かどうかを確認しておくと手続の見通しが立ちます。ここでは判定の考え方だけを整理します。制度そのものの説明は「相続税とは」のページにまとめています。
判定は、課税価格の合計額と基礎控除額を比べて行います。課税価格は、相続や遺贈によって取得した財産の価額から債務と葬式費用を差し引き、一定の生前贈与財産を加えて計算します。
- 基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合、申告は不要です
基礎控除額と同額の場合も申告は不要です。「下回る場合」ではなく「以下である場合」で判定します。法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の人数で数え、養子については人数の制限があります。
ここで注意が必要なのは、比べる金額の中身です。この判定に用いる課税価格は、小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。特例を適用したあとの金額で基礎控除額と比べると、判定を誤ります。
また、特例を使った結果として納める税額がゼロになる場合は、申告が必要です。次の2つが代表的なものです。
- 配偶者の税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
生前贈与の加算対象期間は、令和5年度税制改正により3年から7年へ段階的に移行しています。相続開始の日によって加算する範囲が変わるため、年分ごとの確認が必要です。申告までの流れは「相続税申告の流れ」でご確認いただけます。
出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」、国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(いずれも2026年9月8日閲覧)
対応エリアと当事務所のご案内
当事務所は池田市に事務所を置き、宝塚市を含む13市町からのご相談を承っています。事務所は池田市の1か所のみです。
- 大阪府 池田市/豊中市/箕面市/吹田市/摂津市/寝屋川市/枚方市/豊能郡豊能町/豊能郡能勢町
- 兵庫県 川西市/伊丹市/宝塚市/三田市
事務所の所在地は、〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室です。相続税の申告を専門に扱っています。
近隣の市の窓口についても、同じ形で整理しています。「池田市の相続税相談」「豊中市の相続税相談」もあわせてご覧ください。
まとめ
宝塚市の相続手続について、この記事で確認した内容を整理します。
- 宝塚市は、相続税が西宮税務署、市内の不動産の登記と家庭裁判所の手続が伊丹市、年金が西宮市と行き先が分かれます
- 市役所の窓口は本庁舎2階の窓口サービス課が中心で、おくやみ手続き案内コーナーは予約なしで利用できます。ただし広域交付の戸籍は本庁舎でしか請求できません
- 書面の相続税の申告書は、西宮税務署ではなく尼崎市の大阪国税局阪神業務センターへ送ります
- 期限は手続ごとに違います。相続放棄の3か月は伸長できますが、その申立て自体も3か月以内です
- 相続税の申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例を適用する前の課税価格の合計額と基礎控除額を比べて判定します
本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。
実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。
個別の判断については、税理士にご確認ください。
相続税の申告が必要かどうかや、どの窓口へ行くことになるかは、財産の内容によって変わります。
当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。
お電話:090-1674-3240
お問い合わせフォーム:https://sozoku-soudan.info/contact/
※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金はhttps://sozoku-soudan.info/fee/をご覧ください。
※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。
山品 圭一(税理士/登録番号 118564)
近畿税理士会 豊能支部 所属
相続税の申告を専門とする税理士です。
池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)
〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
090-1674-3240
