吹田市で相続が起きたとき、相続税の申告先は吹田税務署です。しかし、戸籍・不動産・年金の手続は、それぞれ別の機関に分かれています。どこへ行けばよいかが分からないまま、期限だけが進んでしまうことも少なくありません。

このページでは、吹田市を管轄する4つの機関、吹田市役所での手続の窓口、相続手続の期限を整理しました。相続税の申告を扱う税理士が、池田市の事務所から吹田市のご相談を承っています。

吹田市にお住まいの方の相続税申告

相続税の申告には、提出先の税務署と、そもそも申告が必要かどうかという2つの入口があります。まずはこの2点を確認してください。

申告先は被相続人の住所地を所轄する税務署です

相続税の申告書は、被相続人(ひそうぞくにん)の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。被相続人とは、亡くなった方のことです。相続人の住所地ではありません。

被相続人が吹田市にお住まいだった場合、提出先は吹田税務署です。相続人が東京や他府県にお住まいでも、提出先は変わりません。吹田税務署が管轄しているのは、吹田市と摂津市の2市です。

出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和7年4月1日現在法令等)

相続税がかかるかどうかは基礎控除額で決まります

相続税は、遺産を相続したすべての方にかかるものではありません。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、超えた部分に対して課税されます。

課税価格の合計額とは、預貯金や不動産などの単純な合計ではありません。生命保険金などのみなし相続財産と一定の贈与財産を加え、非課税財産・債務・葬式費用を差し引いた金額です。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。

注意していただきたいのは、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果、納付税額がゼロになる場合でも申告が必要だという点です。これらの特例は、申告して初めて適用を受けられます。

基礎控除額の考え方や税率については、相続税とはで詳しく解説しています。

出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」「No.4124 小規模宅地等の特例」「No.4158 配偶者の税額の軽減」

吹田市を管轄する4つの機関

相続の手続は、1か所の窓口では完結しません。吹田市にお住まいだった方の相続では、次の4つの機関を使い分けることになります。

手続行き先
相続税の申告・納税吹田税務署
相続登記(不動産の名義変更)大阪法務局 北大阪支局
相続の放棄の申述・遺言書の検認大阪家庭裁判所
遺族厚生年金、その他の未支給年金の請求吹田年金事務所

この表は、上に挙げた手続についてのものです。遺産分割の調停と、一部の年金の手続は、行き先の決まり方が異なります。それぞれ下記で説明します。

吹田税務署(相続税の申告・納税)

相続税の申告書の提出と納税の相談先です。相談で来署する場合は、事前の予約が必要です。

  • 所在地……〒564-8515 吹田市片山町3丁目16番22号
  • 管轄区域……吹田市、摂津市
  • 申告書等の送付先……〒540-8542 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 大阪国税局大手前業務センター

送付先の欄にご注目ください。書面の申告書を郵送する場合、宛先は吹田税務署ではなく大阪国税局大手前業務センターです。税務署の内部事務がセンターに集約されたことによるものです。

宛先を誤ると到着が遅れます。申告期限が近いときほど影響が大きいため、郵送の前にご確認ください。

出典:国税庁「税務署所在地・案内(大阪府)

大阪法務局 北大阪支局(相続登記)

不動産の名義を相続人へ変更する相続登記の窓口です。吹田市の不動産登記は、池田市や豊中市を管轄する池田出張所ではなく、茨木市にある北大阪支局が扱います。

  • 所在地……〒567-0822 茨木市中村町1番35号
  • 電話番号……072-638-9444(自動音声。証明書の請求・地番の照会は 072-636-8121)
  • 不動産登記の管轄区域……吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町
  • 交通……阪急電鉄「茨木市」駅から徒歩約10分

相続手続では、法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束を何度も出し直す手間が省けます。北大阪支局では、この一覧図の保管の申出について予約サービスを行っています。予約なしで来庁すると、改めて予約を求められる場合があります。

なお、法定相続情報一覧図の申出先は、上の管轄区域に限られません。被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申し出ることができます。

相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。

依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。

当事務所では相続登記の代行は承っておりません。

出典:大阪法務局「北大阪支局

大阪家庭裁判所(相続の放棄・遺言書の検認)

相続の放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。吹田市にお住まいだった方の場合、申立先は大阪家庭裁判所です。遺言書の検認も、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

大阪家庭裁判所は大阪市中央区大手前にあります。窓口は手続の種類ごとに分かれており、連絡先も窓口ごとに異なります。所在地と各窓口の番号は、公式ページでご確認ください。

気をつけていただきたいのが、遺産分割の調停です。調停の申立先は、被相続人の住所地では決まりません。相手方となる相続人のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。

相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。

申立ては相続人ご本人でも行えます。

報酬を得て交渉・代理を行えるのは弁護士です。

出典:裁判所「窓口案内(大阪家庭裁判所)」「相続の放棄の申述

吹田年金事務所(遺族厚生年金・未支給年金)

遺族厚生年金の請求と、亡くなった方が受け取れなかった未支給年金の請求を扱います。吹田市を管轄するのは吹田年金事務所です。

  • 所在地……〒564-8564 吹田市片山町2-1-18
  • 受付時間……月曜から金曜 8時30分から17時15分(週初の開所日は19時まで、第2土曜は9時30分から16時)
  • 休業日……土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
  • 交通……JR京都線「吹田」駅から徒歩8分、阪急千里線「吹田」駅から徒歩15分

相談はねんきんダイヤル(0570-05-1165)で受け付けています。来訪の予約は、予約受付専用電話(0570-05-4890)またはインターネットで行えます。

吹田市には、JR吹田駅の近くに街角の年金相談センター吹田もあります。遺族厚生年金の請求は、こちらでも手続できます。

ただし、年金の手続は種類によって窓口が分かれます。吹田市の案内では、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の未支給年金は吹田市役所が受け付けます。それ以外の未支給年金と遺族厚生年金が、吹田年金事務所の扱いです。

遺族基礎年金の請求先も、原則として請求する方の住所地の市区町村の窓口です。吹田市にお住まいであれば、市民室の国民年金担当(高層棟2階233番窓口)が窓口になります。

出典:日本年金機構「吹田年金事務所」/吹田市「年金を受けている者が先日亡くなりました。手続きはどうすればいいですか。

吹田市役所での手続と窓口

相続税の申告には、戸籍と不動産の資料が欠かせません。その多くを吹田市役所で取得することになります。吹田市役所は泉町1丁目3番40号にあり、開庁時間は平日の9時から17時30分までです。

手続・書類窓口
死亡届市民室 101番窓口/山田・千里丘・千里の各出張所(業務時間外は本庁宿直室)
戸籍・除籍・改製原戸籍の証明書市民室(中層棟1階)
固定資産の評価証明書・公課証明書税務部 市民税課 201番窓口(中層棟2階)
名寄帳、地番参考図、家屋参考図税務部 資産税課(中層棟2階)
遺族基礎年金、国民年金の手続市民室 国民年金担当

死亡届は市民室101窓口と3つの出張所へ

死亡届の届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。7日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までとなります。

届出できる窓口は、市民室101窓口と、山田・千里丘・千里の各出張所です。取扱時間は月曜から金曜の9時から17時30分までで、土曜日の取扱はありません。日曜・祝休日と年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

業務時間外や閉庁日は、本庁の宿直室で届書を預かってもらえます。ただし宿直室では世帯主の変更届の受付や証明書の交付はできません。後日、市民室または出張所へ出向く必要が生じる場合があります。

吹田市には、死亡届の提出後に必要な手続をまとめて案内するおくやみコーナーが設けられています。何から手をつければよいか分からないときは、まずここに相談する方法があります。

死亡の記載が戸籍に反映されるまでの日数

相続の手続では、被相続人の死亡が記載された戸籍が必要になります。死亡届を出せば、すぐに反映されるわけではありません。

吹田市によると、戸籍に死亡の事実が記載されるまでの目安は本籍地が吹田市の場合で7営業日、本籍地が吹田市以外の場合は2週間以上です。届出の混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。

あわせて、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍も集めることになります。除籍や改製原戸籍までさかのぼるため、こちらにも時間がかかります。

相続税の申告期限は10か月です。遺産の内容を確認する前に、戸籍の収集を始めることをおすすめします。

出典:吹田市「親族が死亡したら(死亡届)

評価証明書は市民税課、名寄帳は資産税課です

不動産を相続する場合、固定資産の評価額を確認する資料が必要になります。名寄帳は、その方が吹田市内に所有する不動産の一覧です。把握していない土地が見つかることもあるため、実務では評価証明書とあわせて取得することがあります。

ただし、どちらもすべての手続で必須というわけではありません。相続登記と相続税の申告では、必要になる資料が同じではないためです。何が要るかは、手続の目的に応じてご確認ください。

吹田市では、この2つで窓口が分かれています。評価証明書・公課証明書は令和6年10月1日から市民税課201番窓口の扱いになりました。それ以前は資産税課の窓口でした。

一方、名寄帳・地番参考図・家屋参考図・分筆図面・家屋課税図面は、引き続き資産税課で交付されます。受付は平日の9時から17時30分までです。

評価証明書の手数料は、土地1筆あたり300円、家屋1棟あたり300円です。請求できるのは納税義務者本人のほか、同じ世帯の親族、相続人などです。相続人が請求する場合は、相続人であることを確認できる書類が必要になります。

ひとつ補足します。土地の相続税評価額は、固定資産税評価額だけでは決まりません。路線価が定められている地域は路線価方式で評価し、定められていない地域は固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で評価します。

出典:吹田市「評価証明書、公課証明書等の証明発行窓口の変更について」/国税庁「No.4602 土地家屋の評価」

相続手続の主な期限

相続の手続には、法律で期限が定められているものがあります。起算点が手続ごとに違うため、日付を並べて管理することをおすすめします。

手続期限起算点
死亡届7日以内死亡の事実を知った日
相続の放棄・限定承認3か月以内自己のために相続の開始があったことを知った時
準確定申告4か月以内相続の開始があったことを知った日の翌日
相続税の申告・納税10か月以内被相続人が死亡したことを知った日の翌日
相続登記の申請3年以内不動産を相続で取得したことを知った日

相続の放棄の3か月は、家庭裁判所に申し立てることで伸長できます。「3か月を過ぎたら放棄できない」と決まっているわけではありません。ただし、伸長の申立て自体も3か月の期間内に行う必要があります。

相続登記は2024年4月から申請が義務です

相続登記の申請義務化は、2024年(令和6年)4月1日に施行されました。相続税とは別の制度ですが、不動産を相続する方には直接関わります。

期限は、相続開始日ではなく「知った日」を起算点として3つに分かれます。

  • 令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合……知った日から3年以内
  • 令和6年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知った場合……令和9年3月31日まで
  • 遺産分割によって不動産を取得した場合……遺産分割の日から3年以内(上記に加わる義務)

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に開始した相続も対象です。

何年も前の相続で、令和6年4月1日より前から不動産を相続したことを知っていた場合は、令和9年3月31日が期限です。同日以後に初めて知った場合は、知った日から3年以内となります。

遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という手続があります。ただし、これは3つ目の追加的義務までは果たせません。分割が成立した後に、その内容に基づく登記が別途必要です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化」/国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告」

吹田市から当事務所へのアクセス

当事務所は池田市室町にあります。吹田市からは、次の経路でお越しいただけます。

  • 阪急千里線をご利用の場合……十三駅で阪急宝塚線に乗り換え、池田駅へ
  • 大阪モノレールをご利用の場合……蛍池駅で阪急宝塚線に乗り換え、池田駅へ
  • JR京都線をご利用の場合……大阪駅から阪急大阪梅田駅へ移動し、宝塚線で池田駅へ

池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)
〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
電話番号 072-786-1755

ご相談の流れは相続税申告の流れのページにまとめています。初めてご相談される方は、あわせてご覧ください。

当事務所の対応エリア

吹田市のほか、大阪府と兵庫県の次の市町からご相談を承っています。

大阪府:池田市、豊中市、箕面市、吹田市、摂津市、寝屋川市、枚方市、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町

兵庫県:川西市、伊丹市、宝塚市、三田市

隣接する市については、豊中市の相続税相談箕面市の相続税相談のページもご用意しています。管轄する税務署と法務局が吹田市とは異なります。

まとめ

吹田市にお住まいだった方の相続では、相続税の申告先は吹田税務署、相続登記は大阪法務局北大阪支局です。相続の放棄は大阪家庭裁判所、遺族厚生年金は吹田年金事務所になります。手続ごとに行き先が違う点が、最初のつまずきどころです。

吹田市役所では、評価証明書と名寄帳で窓口が分かれています。戸籍に死亡が記載されるまでの日数も、本籍地によって変わります。

相続税の申告期限は10か月ですが、戸籍の収集と財産の確認に想像以上の時間がかかります。期限から逆算して、早い段階で動き出してください。

本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。個別の判断については、税理士にご確認ください。

相続税のご相談について

相続税の申告が必要かどうかは、財産の評価によって変わります。

当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。

お電話:072-786-1755
お問い合わせフォーム:https://sozoku-soudan.info/contact/

※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金は料金のページをご覧ください。

※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。

山品 圭一(税理士/登録番号 118564)
近畿税理士会 豊能支部 所属

相続税の申告を専門とする税理士です。

池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)
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