箕面市にお住まいのご家族が亡くなり、相続税の申告が必要かどうかを調べているところかもしれません。

相続の手続は、市役所・税務署・法務局・家庭裁判所・年金事務所と窓口が分かれています。

このページでは、箕面市を管轄する機関と箕面市役所の窓口、それぞれの手続と期限を整理しました。

池田市で相続税の申告を専門とする税理士が、各機関の公表資料をもとにまとめています。

箕面市にお住まいの方の相続税申告

相続税の申告には、提出先と提出期限が決まっています。

まず、どこへ出すのか、そもそも申告が必要なのかを整理します。

申告先は被相続人の住所地を所轄する税務署です

相続税の申告書の提出先は、亡くなった方が死亡した時の住所地を所轄する税務署です。

相続人が住んでいる場所の税務署ではありません。

亡くなった方が箕面市に住所を置いていた場合、提出先は豊能税務署になります。

豊能税務署は池田市にあり、豊中市・池田市・箕面市・豊能郡を管轄しています。

ご自身が箕面市にお住まいでも、亡くなった方の住所が他市であれば、提出先はその市を管轄する税務署です。

相続人の住所を基準に判断しないようご注意ください。

かかるかどうかは基礎控除額で決まります

相続税は、遺産を受け継いだすべての方にかかるものではありません。

課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、申告と納税が必要になります。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

法定相続人が3人であれば4,800万円です。

ここで使う法定相続人の数え方には、相続税だけのルールがあります。

相続放棄をした人も人数に含める、養子の人数に上限があるといった点で、民法上の相続人とは扱いが分かれます。

また、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額が0円になる場合も、申告は必要です。

制度の詳しい内容は相続税とはのページで説明しています。

出典:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」「No.4152 相続税の計算

箕面市を管轄する4つの機関

相続の手続は、内容によって行き先が変わります。

箕面市の場合、次の4つの機関が関わります。

手続行き先所在地
相続税の申告・納税豊能税務署池田市城南2丁目
相続登記・法定相続情報大阪法務局 池田出張所池田市満寿美町
相続放棄・遺言書の検認大阪家庭裁判所大阪市中央区大手前
遺族厚生年金・その他の未支給年金豊中年金事務所豊中市岡上の町

4つの機関のうち3つは箕面市外にあります。

順に見ていきます。

なお、遺産分割の調停と遺族基礎年金は、上の表とは別の決まり方をします。

それぞれの項でご説明します。

豊能税務署(相続税の申告・納税)

所在地は〒563-8688 池田市城南2丁目1番8号です。

土曜日・日曜日・祝日と、12月29日から1月3日までは執務を行っていません。

相続税の申告書は、e-Taxによる電子申告でも提出できます。

書面の申告書を郵送する場合、送付先は税務署ではありません。

内部事務のセンター化により、次の業務センターが郵送の受付先になっています。

  • 〒540-8542 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 大阪国税局大手前業務センター

業務センターへ直接持ち込むことはできません。持参する場合は、所轄の豊能税務署へ提出します。

所轄の税務署が変わるわけではありません。相談や面接も豊能税務署が扱います。

詳しくは国税庁「豊能税務署」のページをご覧ください。

大阪法務局 池田出張所(相続登記)

箕面市内の不動産の相続登記を扱うのは、大阪法務局 池田出張所です。

所在地は〒563-8567 池田市満寿美町9番25号、電話は072-751-3342(自動音声案内)です。

不動産登記の管轄は、池田市・豊中市・箕面市・豊能郡です。

地番や家屋番号の照会、証明書の発行についての問い合わせは072-750-6008が案内されています。

なお、法定相続情報一覧図の保管の申出先は、この管轄とは別のルールで決まります。

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申し出ます。

箕面市にお住まいの方であれば、ご自身の住所地を理由として池田出張所に申し出ることもできます。

相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。

依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。

当事務所では相続登記の代行は承っておりません。

出典:大阪法務局「管内法務局一覧」同「法定相続情報証明制度の管轄区域一覧」(2026年9月3日閲覧)

大阪家庭裁判所(相続放棄・遺言書の検認)

相続放棄の申述、遺言書の検認、遺産分割の調停は、いずれも家庭裁判所が扱います。

ただし、どの家庭裁判所に申し立てるかは、手続の種類によって決まり方が違います。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

亡くなった方が箕面市に住所を置いていた場合、いずれも大阪家庭裁判所の本庁が申立先になります。

所在地は〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13です。

遺産分割の調停は、これらとは決まり方が異なります。

相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。

被相続人が箕面市にお住まいだったとしても、他の相続人の住所地によっては大阪家庭裁判所以外になります。

申立ての前に、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所をご確認ください。

大阪メトロ谷町線・中央線の谷町四丁目駅2番出口から東へ150メートルの場所にあります。

池田市にある大阪池田簡易裁判所と混同しないようご注意ください。

相続放棄や遺産分割の手続は簡易裁判所では扱っていません。

大阪家庭裁判所は、手続の内容ごとに担当の係と電話番号が分かれています。

相続放棄と遺産分割でも連絡先が異なるため、裁判所「窓口案内(大阪家庭裁判所)」で該当する係をご確認ください。

相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。

申立ては相続人ご本人でも行えます。

報酬を得て交渉・代理を行えるのは弁護士です。

豊中年金事務所(遺族厚生年金・未支給年金)

箕面市を管轄する年金事務所は、豊中年金事務所です。

所在地は〒560-8560 豊中市岡上の町4-3-40、電話は06-6848-6831です。

豊中市・池田市・箕面市・豊能郡を管轄しています。

なお、個人の年金相談は原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。

ただし、遺族年金の請求先は年金の種類によって変わります。

遺族厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターですが、遺族基礎年金は原則として請求する方の住所地の市区町村窓口です。

未支給年金も、亡くなった方が障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金だけを受けていた場合は、市区町村の窓口で受け付けられることがあります。

亡くなった方の年金の加入状況によって窓口が分かれます。

請求の前にご確認ください。

年金事務所の管轄は、税務署や法務局の区切りと一致するとは限りません。

対応エリアでいえば、伊丹市と川西市は尼崎年金事務所、宝塚市と三田市は西宮年金事務所の管轄です。

出典:日本年金機構「大阪府内の年金事務所管轄区域」(2026年9月3日閲覧)

箕面市役所での手続と窓口

箕面市役所は西小路4丁目6番1号にあり、最寄り駅は阪急箕面線の牧落駅です。

牧落駅から市役所までは約600メートルあります。

相続に関係する窓口は、本館と別館に分かれています。

来庁者用の駐車場も用意されています。

手続窓口電話
死亡届市民部 戸籍住民異動室(本館1階)072-724-6724
戸籍証明書市民部 窓口課(本館1階)・豊川支所・止々呂美支所072-724-6726
固定資産評価証明書市税総合窓口(別館1階)・各支所072-724-6711

市役所の業務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分までです。

ただし窓口の受付時間は午前9時から午後5時までで、業務時間とは異なります。

死亡届は戸籍住民異動室へ

死亡届は、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出ます。

国外で亡くなられた場合は3か月以内です。

届出ができるのは、亡くなった方の本籍地、届出をする方の住所地、亡くなった病院などの所在地の市区町村です。

箕面市に本籍や住所がなくても、市内で亡くなられた場合は箕面市役所で届け出られます。

箕面市では、届出の際に窓口で4点を尋ねられます。

葬儀の日時、葬儀の場所、使用する火葬場、葬儀業者名です。

あらかじめご親族や葬儀業者と相談してから届け出に向かうと、窓口での手戻りがありません。

戸籍証明書は窓口課と支所で

相続の手続では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になる場面が多くあります。

金融機関の名義変更でも、相続登記でも求められます。

箕面市では本館1階の窓口課のほか、豊川支所と止々呂美支所で請求できます。

窓口課は第2・第4土曜日も開庁しており、3月と4月は毎週土曜日に開いています。

戸籍と住民票の消除は、死亡届を受け付けてから1週間から2週間かかります。

届出の直後に証明書を請求しても、死亡の記載が反映されていないことがあります。

固定資産評価証明書は市税総合窓口で

建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をもとに計算します。

土地は、路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式で評価します。

固定資産評価証明書は、建物の評価、倍率方式による土地の評価、相続登記の登録免許税の計算などに使います。

箕面市では別館1階の市税総合窓口と各支所で発行しています。

手数料は1件300円で、2件目からは1件ごとに150円が加算されます。

土地は1筆、家屋は1棟、償却資産は1種類をもって1件と数えます。

評価証明書のオンライン申請は、納税義務者ご本人に限られます。

相続人や代理人はオンラインでは申請できないため、窓口か郵送での請求になります。

郵送で請求する場合の送付先は、箕面市役所総務部税務室の市税総合窓口です。

手数料分の定額小為替と、切手を貼った返信用封筒を同封します。

出典:箕面市「家族が死亡したときには「死亡届」」同「市税に関する証明書」同「箕面市役所」(2026年9月3日閲覧)

相続手続の主な期限

相続の手続には期限のあるものが複数あります。

相続税の10か月だけを見ていると、先に来る期限を逃します。

期限のある主な手続

相続が始まってから動く順番を考えるときは、次の期限を先に押さえておくと判断しやすくなります。

手続期限起算点
死亡届7日以内死亡の事実を知った日
相続の放棄・限定承認の申述3か月以内自己のために相続の開始があったことを知った時
準確定申告4か月以内相続の開始があったことを知った日の翌日
相続税の申告・納税10か月以内被相続人が死亡したことを知った日の翌日
相続登記の申請3年以内不動産の所有権を取得したことを知った日

相続放棄の3か月は熟慮期間と呼ばれます。財産の状況を調べてもなお判断できない場合、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸ばせる制度があります。この申立ても3か月以内に行う必要があります。

相続登記は2024年4月から申請が義務です

相続登記の申請は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。

期限は、いつ取得を知ったかによって分かれます。

2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、知った日から3年以内です。

2024年4月1日より前に取得を知っていた場合は、2027年(令和9年)3月31日までが期限です。施行日前に始まった相続も対象になります。

これに加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記の申請が必要です。

基本の期限とは別の義務になります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/裁判所「相続の放棄の申述」

出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」「No.4205 相続税の申告と納税」(2026年9月3日閲覧)

箕面市から当事務所へのアクセス

当事務所は池田市室町のウイングス室町ビルにあります。

阪急宝塚線の池田駅が最寄りです。

箕面市内の阪急箕面線沿線からは、箕面駅・牧落駅・桜井駅のいずれからでも石橋阪大前駅へ出て、宝塚線に乗り換えると池田駅に着きます。

箕面線と宝塚線の乗り継ぎ1回です。

2024年3月に開業した北大阪急行の箕面萱野駅・箕面船場阪大前駅の周辺からは、阪急バスで箕面市役所前へ出るルートもあります。

相続税の申告先である豊能税務署と、相続登記を扱う大阪法務局 池田出張所も、同じ池田市内にあります。

当事務所へお越しの際に、あわせて足を運びやすい位置関係です。

当事務所の対応エリア

箕面市を含む大阪府と兵庫県の13市町を対応エリアとしています。

大阪府は、池田市・豊中市・箕面市・吹田市・摂津市・寝屋川市・枚方市・豊能郡豊能町・豊能郡能勢町の9市町です。

兵庫県は、川西市・伊丹市・宝塚市・三田市の4市です。

隣接する豊中市については、豊中市の相続税相談のページで同じように窓口を整理しています。

まとめ

箕面市の相続手続について、要点を整理します。

  • 相続税の申告先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。箕面市の場合は池田市にある豊能税務署になります
  • 相続税がかかるかどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります
  • 相続登記は大阪法務局 池田出張所、相続放棄と遺言書の検認は大阪家庭裁判所が窓口です。遺産分割の調停は相手方の住所地で申立先が決まります
  • 遺族厚生年金は年金事務所、遺族基礎年金は原則として請求する方の住所地の市区町村窓口です
  • 箕面市役所では、死亡届は本館1階の戸籍住民異動室、固定資産評価証明書は別館1階の市税総合窓口に分かれています
  • 評価証明書のオンライン申請は納税義務者本人に限られるため、相続では窓口か郵送での請求になります
  • 相続税の10か月のほか、相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続登記は3年の期限があります

本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。個別の判断については、税理士にご確認ください。

相続税のご相談について

相続税の申告が必要かどうかは、財産の評価によって変わります。

当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。

お電話:072-786-1755
お問い合わせフォーム:https://sozoku-soudan.info/contact/

※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金は料金ページをご覧ください。

※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。


山品 圭一(税理士/登録番号 118564)
近畿税理士会 豊能支部 所属

相続税の申告を専門とする税理士です。

池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)
〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
072-786-1755

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