豊中市の相続税相談

豊中市にお住まいだったご家族が亡くなり、相続税の申告が必要かどうか分からないまま日が過ぎていませんか。

どの役所へ何を取りに行けばよいのかが分からない、というご相談も多くいただきます。

このページでは、豊中市の方が相続の手続で使う窓口を、税務署・法務局・家庭裁判所・市役所・年金事務所の順に整理しました。

あわせて、相続税の申告が必要になる基準と、手続の期限も説明します。

豊中市で相続税の相談先をお探しの方へ

相続の手続は、期限が先に決まっています。

何から手をつけるか迷っている間も、期限は動きません。

まず、ご自身のケースで申告が必要になるのか、いつまでに何をするのかを確認してください。

相続税の申告が必要になる基準

相続税の申告が必要かどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。

制度そのものの説明は相続税とはのページにまとめています。

課税価格の合計額は、単純な財産の合計ではありません。

相続や遺贈で取得した財産から債務と葬式費用を差し引き、一定期間内の生前贈与などを加算した金額です。

基礎控除額は、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法で相続人と定められた方をいいます。

ただし相続税では、民法とは異なる数え方をする場合があります。

たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、法定相続人は3人です。

基礎控除額は3,000万円+600万円×3人で、4,800万円になります。

課税価格の合計額がこの金額以下であれば、原則として申告も納税も必要ありません。

この人数の数え方には、相続税独自のきまりが2つあります。

  • 相続放棄をした方がいても、放棄がなかったものとして数えます
  • 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数に含めます

ただし、特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要です。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は、申告することが適用の条件になっています。

出典:国税庁タックスアンサーNo.4205/No.4152/No.4124/No.4158(2026年8月30日閲覧)

申告と納税の期限は10か月以内

相続税の申告と納税の期限は、被相続人(ひそうぞくにん)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

被相続人とは、亡くなった方のことをいいます。

申告先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありません。

豊中市にお住まいだった方が亡くなった場合、相続税の申告先は豊能税務署になります。

相続人が豊中市外にお住まいでも、申告先は変わりません。

期限手続提出先
7日以内死亡届本籍地・死亡地・届出人の所在地の市区町村
3か月以内相続放棄・限定承認の申述大阪家庭裁判所
4か月以内準確定申告豊能税務署
10か月以内相続税の申告・納付豊能税務署
3年以内相続登記の申請不動産の所在地を管轄する法務局
出典:国税庁タックスアンサーNo.4205/No.2022

豊中市の相続手続で使う窓口

相続の手続は、1つの役所では終わりません。

豊中市の方の場合、次の5か所を使い分けることになります。

税務署と法務局は池田市、家庭裁判所は大阪市にあります。

市内にないものが含まれますので、行かれる前にご確認ください。

機関主な用件所在地電話
豊能税務署相続税の申告、準確定申告池田市城南2丁目1番8号公式サイトをご確認ください
大阪法務局 池田出張所登記事項証明書、法定相続情報池田市満寿美町9番25号072-751-3342
大阪家庭裁判所相続放棄・遺言書の検認大阪市中央区大手前4-1-13公式サイトのダイヤルイン一覧をご確認ください
豊中市役所死亡届、戸籍、固定資産の評価証明書豊中市中桜塚3丁目1番1号06-6858-5050
豊中年金事務所遺族厚生年金・未支給年金豊中市岡上の町4丁目3-4006-6848-6831

相続税の申告先は豊能税務署

豊中市を管轄する税務署は、豊能税務署(とよのぜいむしょ)です。

所在地は池田市で、豊中市内にはありません。

  • 交通機関……阪急宝塚線池田駅 徒歩5分
  • 開庁時間……月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日は執務を行っていません)
  • 窓口で納税する場合は、午前9時から午後4時までに手続きするよう協力が求められています

国税庁は、豊能税務署に来客用の駐車場がないことを明示しています。公共交通機関でお越しください。

税務署の職員に面接で相談する場合は、事前の予約が必要です。

出典:国税庁「豊能(とよの)税務署」(2026年9月13日閲覧)

不動産の登記は大阪法務局 池田出張所

豊中市の不動産の登記を扱うのは、大阪法務局 池田出張所(いけだしゅっちょうしょ)です。

池田市・豊中市・箕面市・豊能郡豊能町・豊能郡能勢町の不動産登記を管轄しています。

土地と建物の登記事項証明書は、この窓口で取得できます。

不動産の内容や権利関係を確認するために使います。

法定相続情報一覧図の申出も、ここで扱っています。

一覧図の写しがあれば、戸籍の束を提出先ごとに出し直す必要がなくなります。

ただし、申出先はこの出張所に限られません。

被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申し出ます。

出典:法務省「大阪法務局 池田出張所」(2026年8月30日閲覧)

相続登記は3年以内に申請します

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。

正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

2024年4月1日より前に開始した相続も対象です。

すでに取得を知っていて登記していない不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに申請します。

期限までに遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という手続があります。

法務局に相続人であることを申し出ることで、申請義務を果たしたものとして扱われます。

ただし、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記の申請が別途必要です。

相続人申告登記では、この義務までは果たせません。

法務局は、ご自身で手続をされる方を対象に「登記手続案内」を行っています。

利用には事前の予約が必要です。

相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。

依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。

当事務所では相続登記の代行は承っておりません。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/法務局「登記手続ハンドブック」(2026年8月30日閲覧)

相続放棄は大阪家庭裁判所へ

相続放棄と限定承認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

豊中市にお住まいだった方の場合は、大阪家庭裁判所の本庁が申述先です。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

3か月では財産や債務の調査が終わらないこともあります。

その場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

なお、限定承認は相続人全員が共同して申述します。相続放棄が1人でもできるのとは異なります。

大阪家庭裁判所では、手続の内容を説明する家事手続案内を行っています。

費用はかからず、面談の形式です。電話での案内は行われていません。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合の調停も、家庭裁判所の手続です。

相続人ご本人が申し立てることもできます。

ただし、調停の申立先は相続放棄とは決まり方が違います。

相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。

被相続人が豊中市にお住まいだった場合でも、大阪家庭裁判所とは限りません。

他の相続人の住所地をご確認ください。

争いのある遺産分割について、報酬を得て法律相談や交渉・代理を行えるのは弁護士です。

当事務所では扱いません。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」「家事手続案内」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」「相続の限定承認の申述」(2026年8月30日閲覧)

豊中市役所で取る書類と窓口

相続税の申告では、豊中市役所で取る書類がいくつかあります。

書類によって担当する課が分かれていますので、窓口をご確認ください。

書類・手続窓口備考
死亡届の提出市民課 戸籍係(第一庁舎1階)/庄内出張所/新千里出張所平日9時から17時15分まで。時間外は第一庁舎地下1階の守衛室で預かり
戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本市民課(第一庁舎1階)/庄内出張所/新千里出張所窓口請求は現在戸籍450円、除籍・改製原戸籍750円
固定資産の評価証明書市民税課(第一庁舎2階 税総合窓口211番)/新千里出張所5番/庄内出張所2番土地・家屋それぞれ1件300円。1筆1棟増すごとに150円加算

死亡届は、亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村へ提出します。

このいずれかが豊中市であれば、豊中市役所へ提出できます。

届出の期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。

国外で亡くなった場合は3か月以内になります。

固定資産の評価証明書は、市民税課が発行しています。

2020年(令和2年)10月1日に、固定資産税課から窓口が変わりました。

所有者が亡くなっている場合は、書類が追加で必要です。

死亡が確認できる書類と、請求する方が法定相続人であることが確認できる書類を持参します。

いずれも写しで足ります。

郵送でも請求できます。

請求書と本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒を市民税課へ送ります。

なお、登記の申請で価格を確認する書類としては、納税通知書に同封される課税明細書が使えます。

豊中市は「固定資産税評価額通知書」の無料交付を、2019年(平成31年)1月31日で終了しています。

出典:豊中市「固定資産税証明書」「戸籍に関する届出」「各証明書の手数料」(2026年8月30日閲覧)

遺族年金・未支給年金の窓口

豊中市を管轄する年金事務所は、豊中年金事務所です。

阪急宝塚線の豊中駅の南改札口を出て、5番出口から徒歩10分の場所にあります。

駐車場は2台分です。

年金の受け取りに関する相談は、街角の年金相談センター豊中(豊中市本町・豊中駅南改札口から徒歩1分)でも受け付けています。

来訪相談の専用窓口です。

ただし、遺族年金の請求先は年金の種類によって変わります。

遺族厚生年金は、年金事務所または街角の年金相談センターが請求先です。

遺族基礎年金は、原則として請求する方の住所地の市区町村窓口が請求先です。

未支給年金の請求先は、原則として年金事務所です。

亡くなった方が障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金だけを受けていた場合は、市区町村の窓口で受け付けられることがあります。

豊中市の国民年金の窓口は、健康医療部 保険相談課 国民年金係(第二庁舎2階)です。

亡くなった方の年金の加入状況によって窓口が分かれます。

請求の前にご確認ください。

出典:日本年金機構「豊中(とよなか)年金事務所」(2026年8月30日閲覧)

豊中市の土地・不動産をどう評価するか

相続税の税額は、土地の評価で大きく変わります。

豊中市には阪急宝塚本線・北大阪急行南北線・大阪モノレールの3路線が通っており、路線価は同じ市内でもエリアによって異なります。

路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で年分を指定して確認できます。

出典:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(2026年8月30日閲覧)

豊中市から当事務所まで

当事務所は大阪府池田市にあります。

事務所は池田市の1か所のみです。

豊中市からは、阪急宝塚本線で乗り換えなしでお越しいただけます。

  • 所在地:〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
  • 電話番号:090-1674-3240

事務所の詳細は事務所案内をご覧ください。

当事務所の相続税相談

当事務所は、相続税の申告と、相続税に関するご相談をお受けしています。

ご相談は無料です。

相続税額のシミュレーションは有料です。

シミュレーションの結果をご覧いただいたうえで、申告のお見積りをご提示します。

料金の考え方は料金ページに掲載しています。

お受けしている内容

相続税に関する次のご相談をお受けしています。

  • 相続税の申告と納税に関するご相談
  • 土地・建物などの財産の評価
  • 小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減などの適用の検討
  • 生前の相続税対策
  • 相続税の税務調査への対応

お受けしていない内容

次の3点は、当事務所では扱いません。

  • 相続登記の申請の代理と申請書の作成(業として行えるのは司法書士および弁護士です)
  • 争いのある遺産分割についての法律相談と交渉・代理(弁護士の業務です)
  • 個別の事案について、税額や特例の適用の可否を断定すること

相続税の税額は、財産の内容と相続人の状況によって変わります。

対応エリア

当事務所は、大阪府と兵庫県の13市町を対応エリアとしています。豊中市はこのうち大阪府側に含まれます。

大阪府(9市町)

  • 池田市/豊中市/箕面市/吹田市/摂津市/寝屋川市/枚方市/豊能郡豊能町/豊能郡能勢町

兵庫県(4市)

  • 川西市/伊丹市/宝塚市/三田市

豊中市の相続税に関するよくあるご質問

豊中市の方からいただくご質問のうち、特に多いものを3つ挙げます。

相続税がかからないので、申告はしなくてよいですか

特例を使わずに課税価格の合計額が基礎控除額を下回るのであれば、申告も納税も必要ありません。

一方、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要です。

申告しなければ、これらの特例の適用を受けられません。

どちらに当たるか迷われる場合は、財産の一覧をお持ちのうえでご相談ください。

相続税がかかるほどの財産はないと思いますが、確認は必要ですか

土地をお持ちの場合は、一度確認されることをおすすめします。

相続税を計算するときの土地の価額は、固定資産税の評価額とは別の方法で求めます。

市街地にある宅地は、原則として路線価方式で評価します。

お手元の固定資産税の通知書だけでは、基礎控除額を超えるかどうかを判断できません。

出典:国税庁「No.4602 土地家屋の評価」(2026年8月30日閲覧)

豊中市の不動産について、申告に必要な書類はどこで取れますか

登記事項証明書は、大阪法務局 池田出張所で取得できます。

固定資産の評価証明書は、豊中市役所の市民税課で取得します。

所有者が亡くなっている場合は、相続人であることが確認できる書類が必要です。

どの書類を揃えるかは財産の内容によって変わります。ご相談の際にご案内します。

まとめ

豊中市の相続税の手続について、このページで説明した要点は次のとおりです。

  • 豊中市にお住まいだった方の相続税の申告先は豊能税務署です。所在地は池田市にあります
  • 申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です
  • 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。放棄や養子には相続税独自の数え方があります
  • 特例を使って税額がゼロになる場合も、申告は必要です
  • 相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します

本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。
実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。
個別の判断については、税理士にご確認ください。

相続のご相談について

豊中市で相続が発生し、何から手をつけるか迷っておられる方へ。

当事務所では、相続税のご相談を無料でお受けしています。

財産の一覧や固定資産税の通知書をお持ちいただくと、話が進みやすくなります。

お電話:090-1674-3240
お問い合わせフォーム:無料相談のお申し込み

※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金は料金のページをご覧ください。

※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。

山品 圭一(税理士/登録番号 118564)
近畿税理士会 豊能支部 所属

相続税の申告を専門とする税理士です。

池田駅前相続税相談センター(運営:山品圭一税理士事務所)
〒563-0047 大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室
090-1674-3240

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