はじめに
池田市で身近な方が亡くなると、死亡届から相続税の申告まで、期限の異なる手続が続きます。どこへ行けばよいかを調べているうちに、先に来る期限が過ぎてしまうことも少なくありません。
この記事では、池田市を管轄する税務署・法務局・家庭裁判所・年金事務所と、池田市役所で行う手続の窓口を整理しました。あわせて、相続税の申告が必要になる場合と、手続ごとの期限をまとめています。相続税の申告を専門に扱う税理士が、公的機関の公表資料をもとに書いています。
池田市で相続税の申告が必要になるのはどんなときか
相続が起きたご家庭のすべてで、相続税の申告が必要になるわけではありません。ただし、要否は預貯金や不動産をただ合計して決まるものでもありません。まず、判定の考え方から整理します。
判定するのは「課税価格の合計額」と基礎控除額
相続税の申告が必要かどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで判定します。以下では、亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)と表記します。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人が3人であれば4,800万円です。
課税価格の合計額は、相続または遺贈によって取得した財産の価額を出発点として、次の調整を行った金額です。
- 生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産を加える
- 相続時精算課税を適用した贈与財産を加える(令和6年1月1日以後の贈与は、年分ごとに基礎控除額を差し引いた残額)
- 被相続人から生前に受けた贈与財産を加える(加算の対象になる期間は、相続開始の日によって異なります)
- 墓地や一定の生命保険金など、非課税財産を差し引く
- 債務と葬式費用を差し引く
このとき比べる課税価格の合計額は、小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。特例を使った後の金額を基礎控除額と比べると、判定を誤ります。
課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合だけでなく、基礎控除額と同額である場合も、相続税の申告は必要ありません。
制度そのものの詳しい説明は、相続税とはのページにまとめています。
税額がゼロになる場合でも申告が必要なことがあります
特例を適用した結果として納める相続税が生じない場合でも、申告そのものは必要になることがあります。適用を受けること自体が、申告書の提出を前提としている特例があるためです。
相続のご相談で特に関わるのは、次の2つです。
- 配偶者の税額の軽減(国税庁タックスアンサー No.4158)
- 小規模宅地等の特例(国税庁タックスアンサー No.4124)
いずれも、要件を満たすかどうかは財産の内容と分割の状況によって変わります。「税額がゼロだから申告は要らない」と判断する前に、これらの特例を使っているかどうかをご確認ください。
出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」「No.4205 相続税の申告と納税」「No.4103 相続時精算課税の選択」「No.4158 配偶者の税額の軽減」「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(2026年9月6日閲覧)
池田市の相続手続には、期限の異なるものが並びます
相続の手続は、期限の違うものが同時に進みます。相続税の10か月だけを見ていると、先に来る期限を落とすことがあります。池田市で相続が起きた場合に関係する主な期限を整理します。
期限のある主な手続と窓口
下表は、期限が定められている代表的な手続をまとめたものです。手続の種類によって窓口が変わる点にご注意ください。
| 手続 | 期限 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | 池田市役所 総合窓口課 |
| 相続の放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 大阪家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 豊能(とよの)税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 豊能税務署(書面の郵送先は大阪国税局大手前業務センター) |
| 国民年金の死亡一時金の請求 | 死亡日の翌日から2年以内 | 池田市役所 国保・年金課 |
| 相続登記の申請 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 大阪法務局 池田出張所 |
相続の放棄をするかどうかを決めるための期間(熟慮期間)は3か月です。ただし家庭裁判所に申し立てることで伸長できる場合があり、「3か月を過ぎると相続の放棄が一切できなくなる」わけではありません。
伸長の申立ても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。なお準確定申告は所得税の手続で、相続税とは期限も根拠も別です。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」、国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年9月6日閲覧)
相続登記の期限は「知った日」から数えます
相続登記の申請義務は、2024年(令和6年)4月1日に施行されました。期限は相続が開始した日ではなく、不動産を相続で取得したことを知った日から数えます。
- 令和6年4月1日以降に、不動産を相続で取得したことを知った場合:知った日から3年以内
- 令和6年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていた場合:2027年(令和9年)3月31日まで
- 遺産分割によって不動産を取得した場合:上記に加えて、遺産分割の日から3年以内
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に開始した相続も対象です。
遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という方法があります。ただし、相続人申告登記では、遺産分割が成立した後の追加的な義務までは果たせません。
法定相続分での登記や相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合は、その内容に基づく登記が別に必要になります。
出典:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月6日閲覧)
池田市役所で行う相続の手続
池田市では、死亡届と戸籍の証明書が市役所1階、固定資産の評価証明書が市役所2階と、窓口が分かれています。行く前に階を確認しておくと、庁舎内で往復せずに済みます。
池田市役所は〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号にあり、阪急宝塚線「池田」駅から徒歩2分です。阪急バスをご利用の場合は「池田市役所前」で下車します。窓口の受付時間は午前9時から午後5時までで、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始は閉庁です。
| 手続 | 担当課 | 場所 |
|---|---|---|
| 死亡届/戸籍・除籍・改製原戸籍の証明書 | 総合窓口課(072-754-6243) | 池田市役所1階 |
| 固定資産評価証明書・公課証明書・名寄帳 | 課税課 固定資産税担当(土地 072-754-6223/家屋 072-754-6224) | 池田市役所2階 12番窓口 |
| 国民年金(死亡一時金の請求など) | 国保・年金課(072-754-6395) | 池田市役所2階 |
死亡届と戸籍の証明書は1階の総合窓口課
死亡届の提出も、相続で必要になる戸籍の証明書の請求も、市役所1階の総合窓口課が窓口です。届出期間は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内とされています。
土曜日・日曜日・祝休日と平日の時間外は、市役所1階の宿直室で死亡届を預かる取扱いです。この場合は預かりのみとなり、翌開庁日に職員が審査します。
戸籍の証明書の手数料は次のとおりです。
- 戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書:1通450円
- 除籍謄本・抄本、原戸籍謄本・抄本:1通750円
- 戸籍の附票:1通300円
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集めることになります。マイナンバーカードによるコンビニ交付で取得できるのは、戸籍(全部・個人)事項証明書と戸籍の附票の写しです。
除籍謄本と改製原戸籍はコンビニ交付の対象外です。窓口または郵送で請求します。
本籍地が池田市以外にある戸籍も、広域交付の制度によって池田市役所で請求できます。ただし、広域交付の受付は午後3時までで、午後3時以降は受け付けられません。
請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、代理人による請求と郵送請求はできません。一部事項証明書と個人事項証明書も対象外です。
過去の戸籍をさかのぼって請求する場合は、他の市区町村への照会が必要になります。発行までに時間がかかることや、後日あらためて来庁して受け取ることがあります。窓口が開いていることと、その場で受け取れることは別だとお考えください。
郵送で請求する場合の送付先は、〒563-8666 大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階です。手数料は定額小為替などで同封し、返信用封筒を添えます。返送先は請求者の住民登録地になります。
なお、石橋図書館(ツナガリエ石橋内)で行われていた住民票の写しなどの交付予約サービスは、令和6年12月20日で終了しています。証明書の窓口は市役所です。
出典:池田市「戸籍の届出」「各種証明書および手数料」「戸籍証明書の広域交付」(2026年9月6日閲覧)
固定資産の評価証明書と名寄帳は2階の課税課
相続税の申告や相続登記では、不動産の評価額を確認するために、固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書などを使います。どの資料が必要になるかは、手続の内容と手元にある資料によって変わります。
評価証明書を取得する場合、池田市では市役所2階の課税課12番窓口が交付窓口です。
手数料は、土地1筆目と家屋1棟目が各300円で、1筆または1棟増すごとに各150円が加算されます。名寄帳は無料で取得できます。
所有者が亡くなっている場合、相続人が請求するには次の3点が必要です。
- 申請者の本人確認書類
- 戸籍謄本など、所有者と申請者の親族関係が確認できる書類
- 所有者の死亡の事実が確認できる書類
相続人の代理人が請求する場合、委任状は所有者からのものではなく、相続人からのものが必要です。相続人と代理人の双方について、それぞれ必要な書類を用意します。
郵送で請求する場合の宛先は、〒563-8666 大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所 課税課 固定資産税担当です。交付までの目安は4開庁日から7開庁日程度とされています。
出典:池田市「固定資産評価証明書・公課証明書・名寄帳の取得について」「市税の証明書など」(2026年9月6日閲覧)
国民年金の手続は2階の国保・年金課
国民年金に関する市の窓口は、市役所2階の国保・年金課(072-754-6395)です。
第1号被保険者として保険料納付済期間などが3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった場合の取扱いがあります。生計を同じくしていた遺族は、死亡一時金を請求できます。
池田市では、この請求の窓口を国保・年金課としています。請求期限は死亡日の翌日から2年以内で、期限を過ぎると請求できません。
ただし、遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は原則として支給されません。寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選びます。
受給できる遺族には範囲と順位があります。保険料の納付月数の要件も、一部を納付した月を割合に応じて換算したうえで36月以上とされています。請求の前にご確認ください。
遺族厚生年金や未支給年金は、請求先が年金の種類によって分かれます。次の章で整理します。
出典:池田市「死亡一時金の請求(国民年金)」、日本年金機構「死亡一時金」(2026年9月6日閲覧)
池田市を管轄する国の機関
相続の手続では、市役所のほかに税務署・法務局・家庭裁判所・年金事務所が関わります。池田市の場合、相続税を扱う豊能税務署と、相続登記を扱う大阪法務局池田出張所が、どちらも池田市内にあります。
機関ごとの主な用件と所在地は次のとおりです。
| 機関 | 主な用件 | 所在地 |
|---|---|---|
| 豊能税務署 | 相続税・準確定申告の申告と相談 | 〒563-8688 池田市城南2丁目1番8号 |
| 大阪法務局 池田出張所 | 相続登記、法定相続情報一覧図 | 〒563-8567 池田市満寿美町9番25号 |
| 大阪家庭裁判所(本庁) | 相続の放棄の申述、遺言書の検認 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
| 豊中年金事務所 | 遺族厚生年金、未支給年金(一部) | 〒560-8560 豊中市岡上の町4-3-40 |
豊能税務署(相続税の申告と納税)
相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署へ提出します。相続人の住所地ではありません。池田市に住所があった方の場合、所轄は豊能税務署です。
豊能税務署の管轄区域は、豊中市・池田市・箕面市・豊能郡です。所在地は〒563-8688 池田市城南2丁目1番8号です。
書面の申告書を郵送する場合、送付先は税務署ではありません。内部事務のセンター化により、次の業務センターが郵送の受付先になっています。
- 〒540-8542 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 大阪国税局大手前業務センター
業務センターは郵送の受付先であり、書類を直接持ち込むことはできません。持参する場合は、所轄の豊能税務署へ提出します。相談や面接も豊能税務署が扱います。
業務センターの郵便番号は、エリアごとに分かれています。豊能税務署は大阪①エリアにあたり、あて先の郵便番号は〒540-8542です。
申告や納付の相談で税務署へ行く場合は、事前の予約が必要です。一般的な税務相談は、国税局電話相談センターでも受け付けています。
予約の方法と受付の時間は、国税庁の豊能税務署のページでご確認ください。
出典:国税庁「豊能(とよの)税務署」(2026年9月6日閲覧)
大阪法務局 池田出張所(相続登記と法定相続情報一覧図)
不動産の相続登記は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。池田市内の不動産を管轄するのは、大阪法務局池田出張所です。
池田出張所が不動産登記を管轄する区域は、池田市・豊中市・箕面市・豊能郡(豊能町、能勢町)です。所在地は〒563-8567 池田市満寿美町9番25号で、阪急宝塚線「池田」駅から徒歩5分です。
業務取扱時間は午前9時から午後5時までで、土曜日・日曜日・祝休日と年末年始は休みです。電話は072-751-3342(自動音声案内)で、地番・家屋番号の照会と証明書の発行については072-750-6008が案内されています。
相続の手続では、金融機関や役所ごとに戸籍一式を出し直すことになります。この負担を軽くする方法として、法定相続情報証明制度があります。
この制度の申出先は、相続登記の管轄とは決まり方が異なります。被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所に申し出ます。
池田市内に不動産があるという理由だけで池田出張所に決まるわけではありません。申出先は大阪法務局の管轄区域一覧でご確認ください。
出典:大阪法務局 池田出張所、大阪法務局「法定相続情報証明制度の管轄区域一覧」(2026年9月6日閲覧)
大阪家庭裁判所(相続の放棄と遺言書の検認)
相続の放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。池田市に住所があった方の場合は、大阪家庭裁判所(本庁)です。遺言書の検認も、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が扱います。
所在地は〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13です。Osaka Metro谷町線・中央線の谷町4丁目駅2番出口から東へ150mの場所にあります。
遺産分割の調停は、申立先の決まり方が違います。相手方となる相続人のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
被相続人の住所地では決まりません。池田市に住所があったという理由だけで大阪家庭裁判所になるとは限らない点にご注意ください。
大阪家庭裁判所は用件ごとに電話番号が分かれており、単一の代表番号を公開していません。連絡先は裁判所の公式ページでご確認ください。
豊中年金事務所(遺族厚生年金と未支給年金)
池田市を管轄する年金事務所は、豊中年金事務所です。所在地は〒560-8560 豊中市岡上の町4-3-40で、阪急宝塚線「豊中」駅南改札口の5番出口から徒歩10分です。
駐車場は2台分あります。電話は06-6848-6831です。
年金の手続は、種類によって請求先が変わります。1つの窓口にまとめられません。
- 遺族厚生年金:年金事務所または街角の年金相談センター
- 遺族基礎年金:原則として請求者の住所地の市区町村の窓口
- 未支給年金:年金事務所。ただし障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の未支給分は市区町村の窓口
- 国民年金の死亡一時金:池田市では市役所2階の国保・年金課
池田市は、市が受け付ける手続を公表しています。次のとおりです。
- 未支給年金:亡くなった方が障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けていた場合は国保・年金課。老齢基礎年金を含むそれ以外の年金は、住所地を管轄する年金事務所
- 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金:国保・年金課。ただし第2号・第3号被保険者期間がある方の遺族は年金事務所
厚生年金を受給する場合は豊中年金事務所へ、共済年金を受給する場合は各組合の事務所へ問い合わせるよう案内されています。
個人の年金相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受けられます。
出典:日本年金機構「豊中年金事務所」、池田市「年金に関する相談先一覧」(2026年9月6日閲覧)
相続登記や遺産分割で、他の専門家が関わる場面
相続の手続は、税理士の業務だけで完結するとは限りません。当事務所が扱う範囲と、他の資格者が扱う範囲を先にお伝えします。
相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。当事務所では相続登記の代行は承っておりません。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。申立ては相続人ご本人でも行えます。報酬を得て交渉・代理を行えるのは弁護士です。
遺産分割協議書は、相続人ご本人が作成することもできます。当事務所では、相続税の申告に必要な税務書類の作成を承っております。
なお、分割の内容が相続税の額に影響することはあります。配偶者の税額の軽減をどこまで使うかによって、次の相続まで含めた税負担が変わる場合があるためです。この検討は税理士の業務として承ります。
池田市内の事務所で、相続税のご相談を承ります
当事務所は、大阪府池田市室町4番1号 ウイングス室町ビル307号室にあります。池田市にお住まいの方は、市内でご相談いただけます。
相続税の申告を専門に扱っており、池田市を含む次の13市町を対応エリアとしています。
大阪府:池田市/豊中市/箕面市/吹田市/摂津市/寝屋川市/枚方市/豊能郡豊能町/豊能郡能勢町
兵庫県:川西市/伊丹市/宝塚市/三田市
対応エリアは大阪府と兵庫県にまたがるため、市町によって管轄の税務署・法務局・家庭裁判所が異なります。池田市の場合は、この記事で整理したとおり豊能税務署・大阪法務局池田出張所・大阪家庭裁判所です。
池田市内の鉄道駅は、阪急宝塚本線の池田駅と石橋阪大前駅です。石橋阪大前駅は、2019年(令和元年)10月1日に石橋駅から改称されました。
まとめ
池田市で相続が起きたときに押さえておきたい点を、あらためて整理します。
- 相続税の申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例を適用する前の課税価格の合計額と、基礎控除額を比べて判定します。基礎控除額と同額であれば申告は不要です
- 配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です
- 死亡届は7日以内、相続の放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内です
- 池田市役所では、死亡届と戸籍が1階の総合窓口課、固定資産評価証明書が2階の課税課12番窓口です。戸籍の広域交付の受付は午後3時までで、評価証明書の代理請求の委任状は相続人からのものが必要です
- 相続税は豊能税務署、相続登記は大阪法務局池田出張所が扱い、どちらも池田市内にあります。書面の申告書の郵送先は大阪国税局大手前業務センターです
本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。
実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。
個別の判断については、税理士にご確認ください。
相続に関するご相談
相続税の申告が必要かどうかは、財産の評価によって変わります。
当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。
お電話:072-786-1755
お問い合わせフォーム:https://sozoku-soudan.info/contact/
※ 相続税額のシミュレーションは有料です。料金は料金ページをご覧ください。
※ 個別の事情により結論が変わります。詳しくはご相談時にご確認ください。

