相続は一生に何度もする人は少ないので、慣れない作業に戸惑うことも多いと思います。

役所へ提出する期限が決まっているものもあり、納税などは忘れていると追従課税されることもあります。

その他、遺産分割などでトラブルになることもありますので注意が必要です。

以下、相続の一般的な流れをご説明します。

 

相続の発生

人がお亡くなりになると、「相続」が発生します。

相続は「誰に」「何を」「どのように」相続するかがポイントになります。

各々の項目をしっかり把握していなければ、後でトラブルになることもありますので気をつけて下さい。

 

「誰に」相続するか

まずは、遺産を相続する相続人を確定する必要があります。

被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作っていなかった場合、法律で定められた相続分で相続するか、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めるかになります。

これを「法定相続」と呼びます。

遺言書がある場合は、遺留分を除いて遺言書の内容が優先されます。

 

法定相続人とは

民法では、相続人となる者とその順位及び相続人間での権利の割合を定めています。

相続人となるものを「法定相続人」、その順位を「法定順位」といいます。

法定相続の順位及び権利の割合は以下のように決められています。

  • 順位1位  子と配偶者  子=1/2 配偶者=1/2
  • 順位2位 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
  • 順位3位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

※配偶者は常に相続人となります。

※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

 

「何を」相続するか

遺産には、現金、預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。

もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続をすることで、債務の返済をしなければいけなくなります。

プラスの財産

不動産関係

宅地、家屋、農地、貸地、借地権、地上権、定期借地権など

金融資産関係

現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、売掛金など

動産

車、家財、骨董品、宝石、貴金属など

その他

ゴルフ会員権、著作権、特許権など

 

マイナスの財産

借金

借入金、買掛金など

公租公課

未払の所得税、住民税、固定資産税など

その他

未払費用、未払利息、預かり敷金など

 

遺産に該当しないもの

  • 香典
  • 身元保証債務
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの など

 

「どのように」相続するか

相続が開始すると、被相続人(亡くなられた方)の財産は一旦、相続人全員共有財産となります。

全員の共有財産になった後で、相続人の間で遺産分割をおこないます。

遺産の分割方法は遺言がある場合と無い場合で異なります。

遺言がある場合は「指定分割」といって、遺言で指定する内容で分割します。

遺言が無い場合は「協議分割」といって、相続人全員の話し合いで遺産をどのように分割するかを決めます。

 

遺産分割の決め方

遺産の分割方法は、遺言がある場合とない場合で異なります。

指定分割

遺言によって指示した分割方法で分割します。

基本的には遺言の内容が優先されます。

協議分割

相続人全員の話し合いによって分割内容をきめる方法です。

協議分かるは全員の参加と同意が必要になります。

一部の相続人を除外して決めたり、反対するのを無視をしたりして決めた協議は無効になります。

 

遺産の分割方法

例えば不動産や宝石のように、物理的に相続人に等しく分割できないものや、分割すると著しく価値が落ちるようなものもあります。

そういった遺産を分割するために、遺産分割にはいくつかの方法があります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

例えば長男が不動産を相続して、次男が株式を相続するようなケースです。

現物分割は、均等に遺産を分割することは難しいため、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。

相続した財産に差額が出る場合は、その差額分を金銭で支払うなどして代償する場合もあります。

換価分割

遺産そ全て売却して現金にして分割するという方法です。

現金の場合は均等に遺産分割出来るというメリットがあります。

思い出のある家を売りたくないというような場合もあり、相続人の間できちんと協議して全員が納得する必要があります。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が相続して、その遺産の現物を取得した人が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払う方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有分割の場合、不動産などは共有名義となり、相続後の利用や売却をする場合は共有者全員の同意が必要になります。

さらに共有財産を子供に相続していった場合、最終的な共有者が増えて土地の利用や売却ができずにトラブルになるケースがあります。

共有分割は遺産分割時には争いがなくすみますが、後の世代にとって、よけいなトラブルの種になる危険もあるので、十分気をつけて下さい。