ここでは、基本的な相続税の計算をご紹介します。
相続税を正確に計算するためにはどれくらいの価値のどのような財産を相続するか等を詳しく調べる必要がありますので、あくまで参考としてご覧下さい。
目次
相続税を納税しなくてもいいケース
相続税は相続人全員が納税しなければいけないものではありません。
基礎控除額といって、正味の遺産額(課税価格)が規定の金額以下の場合は相続税はかかりません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、遺産を相続する人(法定相続人)が妻と子供2人の場合の基礎控除額は3,000万+600万×3人=4,800万円となります。
この場合、正味の遺産額が4800万円以下の場合は相続税はかかりません。
基礎控除額早見表
法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
6人 | 6600万円 |
課税価格とは
先程、基礎控除額の説明の際に出てきました「正味の遺産額」のことを「課税価格」と言います。
課税価格は以下のように計算をします。
課税価格の計算のための用語
課税価格を計算するために、簡単に計算に必要な用語をご説明します。
相続財産
現金・預金・株式、土地、建物、生命保険金などの財産や、借入金や未払い金などの債務や葬儀費用などが相続財産になります。
非課税財産
非課税財産とは相続税がかからない財産です。
非課税財産には以下のようなものがあります。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。)
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
※相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
債務
亡くなられた方(被相続人)の借金などが債務になります。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった日には財産として持っていなかったけれども、死亡を原因として相続人がもらえる財産です。
ちょっと説明だけだとわかりにくいですよね。
要は、「死亡保険金」や「死亡退職金」のことです。
ただし、死亡保険金や死亡退職金には「非課税限度額」といって規定の額までは相続税はかかりません。
非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
非課税限度額を超えた分が相続財産となります。
課税価格の計算式
課税価格は以下の計算式で求められます。
課税価格=相続財産の価格-非課税財産-債務・葬儀費用+みなし財産
遺産課税総額の総額計算
まずは各人の課税価格を合計した額から基礎控除額を引いて、課税される遺産の総額を求めます。
遺産の総額がマイナスになる場合は、課税価格よりも基礎控除額の方が大きいということになりますので、相続税は課税されません。
遺産課税総額=課税価格の合計-基礎控除額
相続税総額の計算
民法では、「遺産はこのように分けるのが良い」という遺産の分け方が決められています。
これを法定相続分といいます。
遺産分割は相続人同士で話し合ってきめるので、必ず法定相続分で遺産相続が行われるとは限りません。
相続税の計算をするためには、一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。
民法 第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
例えば、遺産額が1億円で妻と息子Aと息子Bの3人が相続人の場合、法定相続分は妻が5000万円、息子Aと息子Bがそれぞれ2500万円となります。
この想定相続分から以下の速算表で各自の相続税額を計算し、合計金額を算出します。
先程の例の場合、
妻 5,000万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 800万円
息子A 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円
息子B 2,500万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 325万円
相続税の総額=800万円+325万円+325万円=1450万円
相続税の速算表
法定相続分に応じた取得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万以下 | 10% | なし |
3000万以下 | 15% | 50万円 |
5000万以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
実際の相続割合が異なる場合
実際の相続割合が法定相続分とは異なる場合があります。
その場合は、相続した財産の割合によって相続税の負担も分配します。
先程の例で実際に相続した割合が妻50%、息子A20%、息子B30%がだったとします。
その場合、相続税の総額は1,450万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が以下のようになります。
妻 1,450万円 × 50% = 725万円
息子A 1,450万円 × 10% = 145万円
息子B 1,450万円 × 30% = 580万円