摂津市にお住まいだったご家族が亡くなり、何をどこへ届け出ればよいのか分からない。そうお考えの方に向けたページです。摂津市の相続手続は、行き先が4つの市に分かれます。
相続税の申告先は吹田市の税務署、相続登記の申請先は茨木市の法務局です。このページでは、管轄する機関と摂津市役所の窓口、手続ごとの期限を整理しました。相続税の申告を専門とする税理士が書いています。
摂津市の相続手続は、4つの市に行き先が分かれます
摂津市内には、相続手続を扱う国の機関がありません。税務署は吹田市、法務局は茨木市、家庭裁判所は大阪市にあります。市内で完結するのは、摂津市役所での手続だけです。
摂津市を管轄する4つの機関
手続の種類ごとに、行き先は次のとおりです。所在する市が機関ごとに異なるため、動く前に確認してください。
| 手続 | 機関 | 所在地 |
|---|---|---|
| 相続税の申告・納税 | 吹田税務署(すいたぜいむしょ) | 〒564-8515 吹田市片山町3丁目16番22号 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 大阪法務局 北大阪支局 | 〒567-0822 茨木市中村町1番35号 |
| 相続放棄・遺言書の検認 | 大阪家庭裁判所(本庁) | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
| 遺族厚生年金・未支給年金 | 吹田年金事務所 | 〒564-8564 吹田市片山町2-1-18 |
大阪法務局 北大阪支局は、阪急電鉄「茨木市」駅から徒歩約10分です。窓口の対応時間は午前9時00分から午後5時00分までで、電話番号は072-638-9444です。不動産登記の管轄は摂津市のほか、吹田市・高槻市・茨木市・三島郡島本町にも及びます。
吹田年金事務所は、JR東海道本線(京都線)「吹田駅」東出口の北口方面から徒歩8分です。阪急千里線「吹田駅」からは東へ徒歩15分、阪急バス「吹田北口停留所」からは徒歩8分になります。駐車場は11台あり、電話番号は06-6821-2401です。
相続登記の申請先は、不動産の所在地で決まります
上の表の「大阪法務局 北大阪支局」は、摂津市内にある不動産についての申請先です。不動産登記の管轄は、被相続人(ひそうぞくにん)の住所ではなく、不動産の所在地で決まります。被相続人が摂津市にお住まいでも、市外の不動産はその所在地を管轄する法務局が申請先になります。
相続登記は、令和6年4月1日から申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。令和6年4月1日より前に取得を知っていた場合は、令和9年3月31日までが期限です。
相続登記の申請は、相続人ご本人でも行えます。依頼を受けて申請手続の代理や書類の作成を業として行えるのは、司法書士および弁護士です。当事務所では相続登記の代行は承っておりません。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
相続税の申告先は吹田税務署です
相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。摂津市にお住まいだった方の場合、吹田税務署が所轄になります。
吹田税務署の所在地と、相談の予約
吹田税務署の所在地は、〒564-8515 吹田市片山町3丁目16番22号です。同じ吹田市片山町には吹田年金事務所もありますが、別の建物になります。
来署して申告や納付の相談をする場合は、事前予約が必要です。予約の方法と受付の時間は、国税庁の税務署ページでご確認ください。一般的な税務相談は、電話相談センターでも受け付けています。
参照:国税庁「吹田税務署」
書面の申告書は、税務署ではなく業務センターへ送ります
内部事務のセンター化により、書面で提出する申告書等の送付先は業務センターになっています。所轄の税務署が変わるわけではありません。相談・面接や持参による提出は、これまでどおり吹田税務署が扱います。
吹田税務署あての申告書等の送付先は「大阪国税局大手前業務センター」です。住所は〒540-8542 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館になります。業務センターへ直接持ち込むことはできません。
持参して提出する場合は、吹田税務署の窓口へお出しください。
郵便番号は業務センターのエリアごとに分かれています。吹田税務署は大阪①エリアにあたり、末尾が「2」の〒540-8542 になります。宛先を誤ると到着が遅れるため、申告期限が近いときほど注意が必要です。
相続税の制度そのものについては、相続税とはのページで基礎控除額や計算の流れを解説しています。申告までの進め方は相続税申告の流れをご覧ください。
摂津市役所での手続と窓口
摂津市役所は〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号にあり、代表電話は06-6383-1111と072-638-0007の2つです。大阪モノレール「摂津」駅から徒歩約5分、阪急「摂津市」駅から徒歩約18分、JR「千里丘」駅東口から徒歩約25分です。JR千里丘駅東口からのバスを使う場合は「摂津市役所前」で降りると徒歩約1分になります。
開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分までです。祝祭日と年末年始は閉庁します。相続に関わる主な窓口は次のとおりです。
| 手続 | 窓口 | 手数料 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 新館1階 市民課 戸籍届出(7番窓口) | — |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍の交付 | 新館1階 市民課 2番窓口 | 戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円 |
| 固定資産の評価証明書・公課証明書 | 新館2階 固定資産税課 35番窓口 | 1件300円 |
| 国民年金の未支給年金・遺族年金 | 新館1階 国保年金課 年金高齢医療係 | — |
死亡届は新館1階の市民課へ、時間外は地下1階の当直室へ
死亡届の届出期間は、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内です。7日目が土曜・日曜・祝日で市役所が閉まっている場合は、翌開庁日まで受け付けます。国外で亡くなられた場合は3か月以内です。
届出先は、死亡者の本籍地・死亡したところ・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。摂津市役所では、新館1階の市民課「戸籍届出(7番窓口)」が受け付けます。受付時間は開庁時間と同じ、平日の午前9時から午後5時15分までです。
夜間や土曜・日曜・祝日は、市役所地下1階の当直室で預かります。当直員は戸籍担当の職員ではないため、その場で審査はできません。後日、戸籍担当職員が審査し、受理できると判断した届書は預かった日にさかのぼって受理されます。
葬儀を終えられている場合、死亡届は葬儀業者から提出されていることが多く、改めて提出する必要はありません。摂津市は死亡後の手続をまとめた「おくやみハンドブック」も配布しています。
出典:摂津市「死亡届」「夜間・休日における戸籍届の窓口」
戸籍証明書は市民課2番窓口。広域交付は窓口での対面請求のみ
相続の手続では、被相続人の戸籍をさかのぼって集めることがあります。必要な範囲は手続の種類によって変わりますが、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になる場面は多くあります。摂津市では新館1階の市民課2番窓口が交付を扱います。
手数料は、戸籍全部事項証明書と戸籍個人事項証明書が1通450円です。除籍謄抄本と改製原戸籍謄抄本は1通750円になります。郵送で請求する場合の宛先は「〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所 市民課宛」です。
本籍地が摂津市以外の戸籍は、広域交付の制度で摂津市の窓口からも請求できます。ただし条件が細かく分かれます。
- 請求できるのは、筆頭者・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます
- 請求できるのは摂津市役所1階の市民課2番窓口だけで、郵送では請求できません
- 代理人(法定代理人を含む)や第三者は、委任状があっても請求できません
- 個人事項証明書(抄本)と戸籍の附票は対象外です
- 官公署が発行した顔写真付きの証明書が必要で、資格確認書などでは請求できません
相続などで戸籍が大量に必要な場合や、本籍地が多岐にわたる場合は、発行までに時間がかかることがあります。コンビニ交付も利用できますが、対象は戸籍全部(個人)事項証明書までです。除籍謄本と改製原戸籍謄本はコンビニでは取得できません。
なお、摂津市の市民サービスコーナーは2017年(平成29年)3月末で廃止されています。市役所以外に常設の交付窓口はありません。証明書は市役所の窓口か、コンビニ交付のいずれかで取得します。
出典:摂津市「戸籍謄本・戸籍抄本」「令和6年3月1日から戸籍に関する取り扱いが変わります」「市民課証明書手数料一覧」
固定資産の評価証明書は新館2階の35番窓口
土地や家屋の評価額を確認する資料として、固定資産評価証明書を使うことがあります。摂津市では、新館2階の固定資産税課35番窓口が交付を扱います。窓口の受付時間は平日の午前9時00分から午後5時15分までです。
手数料は1件300円で、1通(5物件まで)につき1件として数えます。土地1筆ごと・家屋1棟ごとに加算する市が多いなかで、摂津市は数え方が異なります。物件の数が多い場合は、窓口で通数の分け方を確認すると無駄がありません。
市が公表している「請求できる方」は、本人および同居の親族、委任された方、媒介契約書に基づき請求する方です。所有者が亡くなっている場合の必要書類について、摂津市は個別の区分を公表していません。請求する方の立場によって必要書類が変わるため、事前に窓口へご確認ください。
なお、固定資産評価証明書は相続税の申告に必ず提出する書類ではありません。国税庁の手引きは、提出書類を「必ず提出する書類」と「提出をお願いしている書類」に区分しています。評価額を確認するための資料としてお考えください。
出典:摂津市「固定資産税に関する証明・閲覧」
年金の請求先は、受けていた年金の種類と支給元で変わります
摂津市の国民年金の担当は、新館1階の国保年金課 年金高齢医療係です。おくやみハンドブックでは、国民年金の未支給年金の請求を11番窓口、遺族年金を12番窓口として案内しています。ただし、行き先は年金の種類と支給元によって変わります。
遺族基礎年金の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口です。ただし死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
未支給年金の原則の提出先は年金事務所です。地方公務員共済組合員期間のみの方など特定の条件を満たす場合は、加入していた共済組合が提出先になります。
摂津市も、加入者の死亡日が第1号被保険者期間のときに市役所での手続になると案内しています。寡婦年金と死亡一時金は市役所での手続です。厚生年金にかかる手続は、吹田年金事務所へお問い合わせください。
死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる場合には原則として支給されません。寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選択します。障害基礎年金を受けていた方が亡くなった場合の取扱いも含め、窓口で確認してください。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」「年金を受けている方が亡くなったとき」/摂津市「国民年金の種類と年金額」
摂津市で相続が発生したときの手続と期限
相続の手続には、それぞれ法律で期限が定められています。起算日が手続ごとに違う点にご注意ください。主なものを一覧にしました。
| 手続 | 期限 | 起算日 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 亡くなった事実を知った日を含めて |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から |
| 相続税の申告と納税 | 10か月以内 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から |
| 相続登記の申請 | 3年以内 | 不動産を相続で取得したことを知った日から |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 受給権者の年金の支払日の翌月の初日から |
| 国民年金の死亡一時金の請求 | 2年 | 死亡日の翌日から |
相続放棄の3か月は、家庭裁判所に申し立てることで伸長できる場合があります。ただし、その申立て自体を、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。期限を過ぎてから申し立てればよいという制度ではありません。
相続税の申告が必要かどうかは、課税価格の合計額と基礎控除額を比べて判定します。課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合、申告は不要です。この比較に用いるのは、小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。
ただし、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使って納付税額がゼロになる場合は、申告が必要です。これらの特例は、申告することが適用の要件になっています。
出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和7年4月1日現在法令等・2026年9月9日閲覧)
出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(2026年9月9日閲覧)
摂津市の相続税のご相談を承ります
当事務所は、相続税の申告を専門に扱う税理士事務所です。事務所は大阪府池田市にあり、次の13市町からのご相談を承っています。
大阪府は、池田市・豊中市・箕面市・吹田市・摂津市・寝屋川市・枚方市・豊能郡豊能町・豊能郡能勢町の9市町です。兵庫県は、川西市・伊丹市・宝塚市・三田市の4市になります。
摂津市と同じ吹田税務署の管轄には吹田市があります。管轄する4つの機関は摂津市とすべて同じですので、吹田市の相続税相談のページもあわせてご覧ください。
まとめ
摂津市の相続手続について、要点を整理します。
- 相続税の申告先は吹田税務署です。書面の申告書は税務署ではなく、〒540-8542 の大阪国税局大手前業務センターへ送ります
- 相続登記の申請先は不動産の所在地で決まります。摂津市内の不動産は、茨木市にある大阪法務局 北大阪支局が申請先です
- 死亡届は摂津市役所新館1階の市民課7番窓口へ。夜間・休日は地下1階の当直室で預かります
- 戸籍の広域交付は市民課2番窓口での対面請求のみで、郵送も代理人請求もできません。市民サービスコーナーは廃止されています
- 年金の請求先は、受けていた年金の種類と支給元によって、市役所・年金事務所・共済組合に分かれます
本記事は、相続税の一般的な制度を解説したものです。実際の取扱いは、財産の内容・相続人の状況・遺産分割の内容によって変わります。個別の判断については、税理士にご確認ください。
相続税の申告が必要かどうかは、財産の評価によって変わります。
当事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。
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