相続税に関するご相談から申告までの流れをご説明します。

 

ご相談~お見積(目安:1日~2日)

まずは無料相談をご利用下さい。

 

ご相談

まず相続税の申告が必要か否かの判断を行います。

固定資産税の課税明細書や預金通帳など、亡くなった方の財産の概要が分かるものをご用意いただければ、だいたいの判断は可能です。

 

概算の相続税額及び税理士報酬のお見積り

相続税の申告が必要と判断された場合、概算の相続税額と税理士報酬を提示させていただきます。

相続税額も税理士報酬も、税理士によって大きく異なる場合がありますので、複数社回って相談されても良いかと思います。

 

関係書類の取得~遺産分割協議(目安:2か月~6ヶ月)

当センターにご依頼いただけることになりましたら、関係書類の取得などの申告のための準備にはいります。

 

書類関係の取得のお願い

亡くなった方の相続関係と財産及び債務を確定させる作業を行うため、その基礎となる書類の収集をお願いします。

  • 相続人を明らかにするための戸籍謄本の取得
  • 遺言書の確認
  • 預貯金や有価証券などの残高証明書の取得
  • 賃貸借契約書、所得税の確定申告書などの収集
  • ご葬儀費用などの領収書の収集

 

財産分割のご相談(=遺産分割協議)

上記③の書類を基に財産及び債務の一覧表を作成致します。

相続人のみなさまで財産分割の相談(=遺産分割協議)をお願いします。

財産分割によって相続税が大きく変わる場合もありますので、税理士より適宜、税務上のアドバイスも行います。

 

名義変更~相続税申告(目安:1ヶ月)

遺産分割協議が終わりましたら、協議内容にそって名義変更を行います。

変更後の名義に基づき相続税申告をおこないます。

 

財産の名義変更

上記④に基づいて財産の名義変更をお願い致します。

不動産の登記変更など手続きが困難な場合は、司法書士さんをご紹介致します。

 

相続税の申告及び納付

上記④及び⑤に基づいて相続税の申告書を作成致します。

税理士が税務署への申告を行いますので、相続人様には金融機関にて相続税の納付手続きをお願い致します。

また、税務署への申告書提出で税理士の業務完了ですので、申告書控えのお返しと一緒に報酬の請求書をお渡し致します。